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閉店する店舗の原状回復について
- 20年ほど営業してきた店舗を閉めることになりました。広さは約13坪で店先にカウンター、その後ろに機械、パーテーションで区切って事務部分という造りです。
- 不動産屋さんが業者さんを伴って来店し、原状回復義務があるので床、壁、天井全て新しくしてもらうと言われました。
- 入居時につけたパーテーションや空調設備や照明設備などの撤去とクリーニングでいいのではないかと思っておりましたがそれでは駄目なものでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
20年前に借りた時に、床や壁紙は前借用者が使っていたままと言う 書類等が残されていれば交換に応じる必要はありません。 大家さんも不動屋さんも代わっているようですから、そのような書類 は残されていないはずです。つまり証拠は質問者さんの言葉でしかあ りませんから、これは現在の不動屋さんには通用しないでしょうね。 入店時に交わした契約書がありますよね。契約書は退去時の事も記載 されているはずですが、ただ契約は当時の大家さんと不動屋さんとの 間で交わしたものですから、これは今の大家さんと不動屋さんに通用 するかが問題です。以前の不動屋さんと自分達とは考え方が違うから、 そんな昔の事を言われても無理ですと言われたら、今の不動屋さんの 指示に従うしかありません。 とりあえず見積書を頂いて、それから考えてはどうでしょうか。 場合によっては裁判で判別する事になるかも知れません。
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- w22991
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宅建士&大家やってます。 相談先としては○○県宅建業協会というのがあります。 強制力はありませんが。 クレームを入れるなら不動産屋さんに免許を交付している 都道府県の不動産課か、国土交通省です。 悪質な不動産屋さんに指導してくれる可能性はあります。 従わないと営業停止や罰金が科せられます。
補足
ご回答ありがとうございます。 とても参考になります。 不動産屋さんに関してはよく分からないのですが、原状回復のための業者を指定以外排除した、経年劣化を一切認めず全て賃借人負担で新調するとした、という2点だけで悪質と判断できるということでしょうか?
- black2005
- ベストアンサー率32% (1968/6046)
No.1です。 中小企業庁への相談で、似たような事例を見つけたので紹介します。 ご参考まで http://www.chusho.meti.go.jp/faq/jirei/jirei016.html
- black2005
- ベストアンサー率32% (1968/6046)
国土交通省住宅局が作成したガイドラインを参考にしてみてください。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf あくまでガイドラインなので法的強制力はありませんが、参考にはなるはずです。 ぶっちゃけ、家賃を支払っている以上、全額負担する義務はありません。 少なくとも経年劣化による自然摩耗や損傷は、賃借人に責はありません。 横柄な不動産屋のようなので、思い知らせるためにも全面的に争っては如何ですか?
補足
見積もりが出ました。100万円です。 中古で入って20年使った人に新品で返せというのは納得できないのですが、 ガイドラインは住宅のためのもので店舗には適用されないの1点張りです。 宅建業協会や都庁の不動産課にも相談しましたが、法的な強制力は無いので話し合いがつかなければ訴訟するしかないと言われました。 訴訟は弁護士費用などを考えればできれば避けたいと思います。 と言ってこの不動産屋の工事部門に依頼するのもいやなので他の業者を頼んで全て新品にするしかないのかなと感じています。 もっとも他で頼んでも検査はこの不動産屋がするそうで、難癖つけられるかもしれません。保証金を納めているので立場は弱いです。 何かお知恵があればお願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、こちらの言い分は通用しないようですね。 入店時新品ではないもののそのまま使用できる程度の内装が施されていたため使わずに済んだ分を今使うことになったと考えるようにします。 ただ不動産屋さんの見積もりが割高のようなので交渉してみようと思います。ありがとうございました。