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7年前の医療費について

bobo1019の回答

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  • bobo1019
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回答No.1

私立病院での診療債権の消滅時効は、民法第170条第1号に基づき3年です。公立病院は、地方自治法第236条第1項に基づき5年となりますが、最高裁判所では、私立病院と同じ3年との判例があります。 ( 平成17年11月21日第二小法廷判決 事件番号  平成17年(受)第721号 事件名    診療費等請求事件 ) 時効中断の法的措置を講じていなければ、時効は成立します。 法的処置については、6ヶ月毎にしなければなたず、質問者様の質問内容から判断すると法的処置はされていないと受け止めました。 従って、「消滅時効」を主張すれば、支払い義務は有りません。

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