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7年前の医療費について

親戚が7年前の心臓カテーテルの手術をしたときの残金がまだ残っているので払ってくださいと最近言われました。 その病院にはその後ずっと通っておりその間請求は無く、今度肺がんの手術前の検査をした時に検査費用を請求し忘れたことを3回後の通院時に言われてそのときに7年前のことを言われた様で高額医療の申請期間も過ぎており、この憤りをどうすればいいものかと思い相談したしだいです。 皆さんご指導いていただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • bobo1019
  • ベストアンサー率72% (36/50)
回答No.1

私立病院での診療債権の消滅時効は、民法第170条第1号に基づき3年です。公立病院は、地方自治法第236条第1項に基づき5年となりますが、最高裁判所では、私立病院と同じ3年との判例があります。 ( 平成17年11月21日第二小法廷判決 事件番号  平成17年(受)第721号 事件名    診療費等請求事件 ) 時効中断の法的措置を講じていなければ、時効は成立します。 法的処置については、6ヶ月毎にしなければなたず、質問者様の質問内容から判断すると法的処置はされていないと受け止めました。 従って、「消滅時効」を主張すれば、支払い義務は有りません。

その他の回答 (1)

  • adobe_san
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回答No.2

#1様のお答えは 診療請求権が発生してから通院歴が無い場合と考えます。 今回の件は通院を行われており、時効の話以前の問題です。 なぜ病院の請求が遅れたのかを問いただす必要はいりますね。 しかし 医療費請求の件が発生した後 通院の事実があるので 請求権利の消滅はありえません。 それより不思議なのが >今度肺がんの手術前の検査をした時に検査費用を請求し忘れたことを3回後の通院時に言われてそのときに7年前のことを言われた様で高額医療の申請期間も過ぎており、この憤りをどうすればいいものかと思い相談したしだいです。 カテーテル検査されてて支払いせず 家に帰ったのですか? それともカテーテル検査は入院が必要ですが、診察費支払わず帰ったの? 不思議です。 通常カテーテル検査のみなら6万円程度 1泊2日で帰れます。 ステンを入れると20~30万円必要で、入院も2泊3日ですが・・・ 支払いをしてないご質問者様の親戚の方も不思議なのですが、病院も請求が遅れることが変な話です。 これ 分割支払いなどの要望を求めること出来ますよ。 しかし 支払いは行わないと駄目です。

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