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親権について

nemuchuの回答

  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3484)
回答No.2

まず問題を整理すると、 1)有責配偶者からの離婚の申し出は、イヤなら拒否できます。  ようするに、浮気した妻が「離婚して」と言っても、夫には拒否する法的権利がある。  お姉さんには、離婚を強要する法的権利はありません。  それをおして、調停で「別れて欲しい」とやるのでしたら、当然お姉さんの立場のほうが弱く、夫はあれこれ条件をつけて「この条件を飲むなら、離婚してやってもいい」となるでしょう。 2)婚姻は契約関係であり、「貞操権」というのが発生します。つまり、結婚相手に対し「自分以外と肉体関係を持ってはいけない」と縛る権利です。  お姉さんはこの契約を破っているので、旦那さんには「妻が不貞行為をおこなった」として慰謝料を請求する権利があります。 3)同時に、旦那さんは、お姉さんの浮気相手に対し「貞操県の侵害」で慰謝料を請求する権利があります。 4)親権については、基本的に母親が有利。特に幼児の場合は絶対有利です。  普通なら、離婚時に妻にお金がなくても、夫から財産分与と養育費を貰えばいいだけの話なので、本人の就職状況や、親族の資産・借金の状況等は問題になりません。  「今後就職して、立派に子どもを育てていきます」という意思が表明できればそれでいいです。 ただしここで問題になるのが、「お姉さんが有責配偶者である。」という点と、 「浮気を繰り返すような母親に引き取られて養育される子は幸せなのか?」という点です。 新しい男ができたら、子のことなど放り出して、その男との恋愛に夢中になってしまうという事はないですか? 万が一そうなったとしたら、お母様と質問主さんが全責任もって養育していけますか?質問主さんだって、自分が結婚して家を出る事もあるでしょう。 質問主さんに、「自分の幸せは後回しにしてでも、姉の子達を立派に育てる!」という意気込みがあるのならいいですけど。 お書きのような状況では、失礼ながら、お姉さまが母親として信頼できるかが、他人の私には少々疑問です。 また、そのような状況でしたら、旦那さんは無条件で離婚をしなくてはいけない義務も義理もありませんので、 離婚の条件として、「子の親権」と「不貞の慰謝料」「財産分与の拒否」を要求してくるでしょうね。 また、「何度も浮気を繰り返す女に、きちんと子育てが出来るとは思えない」と主張してくるでしょう。 いくら母親有利とはいえ、自分の浮気で離婚要求しているというお姉さんの立場が弱すぎますので、それに反論できるだけの材料がなければ、親権をとるのは無理ではないかな。 ちなみに、すぐに裁判にはなりません。まずは「調停」というのをやります。それで話がまとまらなければ裁判です。 いずれにせよ、「子どもの幸せ」を考えてあげてください。 法律的な事については、プロによる専門の相談機関がありますので、法テラス、婦人相談所に相談してください。 法テラス: http://www.houterasu.or.jp/ 婦人相談所: http://www.fukazawa-office.com/riko/fujin.htm

usiusimomo
質問者

お礼

とても分かりやすくまとめて頂き感謝です。 >有責配偶者からの離婚の申し出は、イヤなら拒否できます。 旦那さんも、もう離婚する気でいるようです。 当たり前ですよね;私だって同じ状況なら別れたくなるでしょうし。 調べてみたところ、離婚する場合子供が15歳未満の場合 母親に問題が無い限り(虐待)通常なら母親に真剣が渡る。 という文章をみつけて、もしや浮気は重要な問題にならないとかと 疑問に思い質問させていただきました。 >「浮気を繰り返すような母親に引き取られて養育される子は幸せなのか?」 まったくその通りですよね。 まだ小さいので自分で判断する事は出来ないでしょうが、大きくなったとき自分の両親が離婚している原因を知ったらと思うと悲しいです。 裁判がどのように行われて誰がどのように判断するのか分かりませんが やはり姉が親権を獲得するのは難しいと思っていいのでしょうか。 薄情かもしれませんが、その方が色んな意味で安心します。 母も不出来な娘が二人いるだけなので、孫と会ったりするのを 日ごろの楽しみにしてるのを考えると意が重くなりますが 孫とはいえ、私の母のために生きているわけではないですし しょうがないですよね。

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