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父親でも親権を取れますか?

妻の浮気のために離婚を考えていますが、現状、両親に子供達のために頑張れと言われたことと、このままでは子供の親権は妻に渡ってしまうことから、離婚に踏み切れていません。 父親が親権を取るには、 妻が親権を放棄する。 妻が何かの中毒者で、まともな生活ができない。 などの特別な理由がないかぎり、難しいときいています。 ですが、浮気をするような人間に可愛い子供達を任せたくありません。 他に父親が親権を取れるような理由や手段はないものでしょうか?? 皆様のご意見を伺わせてください。

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  • shin-326
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回答No.5

そもそも、奥様が不貞した事実は間違いないのですか? 奥様が認めている(証拠の有無に関わらず)のでしょうか。 奥様が有責配偶者だあるならば、貴方が離婚しなければ 離婚は出きません。 本当は、ご夫婦が円満になれば一番なのでしょうが 奥様が離婚したいのでしょうかね?(質問だけでは良くわかりません) お子さんの年齢が分かりませんし、奥様が親権を希望しているのかも 分かりませんが、協議離婚なら親権は話し合いです。 調停となれば、母親が有利ですが話し合いはどちらと決まりはありません。 貴方が離婚を望んでいるなら、協議(話合い)で決着つけれるなら、問題は有りません。 奥様が親権を希望されているなら、離婚はしな事が一番でしょうね。 別居も、今後の事を考えればしない事です。 苦しいでしょうが、お子さん(親権含め)を考えれば今の状況(家族同居)が 一番望ましい状況と思いますよ。 中学生くらいになれば、お子さんの意見も尊重されます。 その時には、夫婦関係も改善されるかも知れませんから、後何年か分かりませんが 我慢して家族(お子さん)を大事にされる事が良いと思います。 浮気はその内、終わりますよ。 慰謝料請求は、証拠さえあれば出来ますし、離婚前提でもありません。 金額が少なくなるだけです。 そういった事はしっかりやって、お子さんには良き親である事を貫いた方が良くないですか?

lonelycat
質問者

補足

ありがとうございます。 他の皆様からもどう質問を伺っておますので、代表してここで述べさせていただきます。 子供は二人で、現在、五歳と三歳です。 浮気の発覚は、正直にも妻本人からの告白です。。。。。 話し合って、一時は元の生活をする様に、お互い努力することで、離婚はしないことになったのですが、最近、パソコンに残っていた妻と相手のメールをたまたま見れてしまい、妻も相手も全く覚める様子も無いことが分かってしまいました。。。 一時は子供のために頑張ろうと決心していたのですが、最早、我慢の限界に達してしまったところです。

その他の回答 (6)

回答No.7

浮気は心の問題ですから離婚の正当な事由になるかどうか怪しいところですね。 ただし不倫となると、これは完全に離婚の正当な事由に相当しますから、貴方のほうから離婚裁判を起こすことができるでしょう。 もちろん証拠を揃えないとなりません。 仮に浮気でなく不倫だとすると、二人がやり取りしたメールですとか、二人が電話でやり取りした着信履歴ですとか、二人がラブホテルなどに出入りするところの写真などですね。 ある女性が「主人と不倫相手のメールの本文は全てプリントしました」と言っていましたが、プリントですと証拠力は弱いです。 携帯のメールはフォーマットが違うので、パソコン用のフォーマットに変換しながら一括保存してくれるソフトが有りますから、メールそのものを保存しましょう。 証拠を揃えたら、不倫相手には損害賠償を、奥さんには慰謝料を請求することが出来ます。 もちろん、払えと言っても払わないでしょうから、まずは内容証明郵便に配達証明をつけて請求し、相手が応じなければ地方裁判所に損害賠償請求訴訟を起こす・・というのが一般的かと思います。 不倫の期間や回数などで違ってくるとは思いますが、友人は人妻と5年間不倫をして旦那にばれました。 旦那は気が付かない振りをして興信所に証拠集めを依頼しました。 お陰で動かぬ証拠が、ごっそりと集まり、旦那がそれを裁判所に提出しましたので友人は逃げられませんでした。 そして、500万円の支払い命令を受けてしまいました。 奥さんが貴方に払う慰謝料がどれぐらいになるかは見当もつかないのですが、高くふっかけた方が良いですよ。 そして、「お前が親権をこちらに渡すなら慰謝料の請求は取り下げてやる」という交渉の仕方も有ると思います。 もし奥さんが貴方と離婚して不倫相手と結婚したいという意志を持っているなら、なおさら有利です。 「不倫相手への賠償請求とお前への慰謝料請求を取り下げてやるから親権を渡せ」と言えると思います。 それでも駄目なら、「養育費は絶対に払わんぞ。お前が裁判所で判決を勝ち取っても払わんぞ。給料の一部差し押さえなどしても転職してやるぞ。何が何でも払わんぞ」と脅すことも出来ると思います。 実際に裁判所の支払い命令なんて毛ほどの価値も無いですから大丈夫です。 ただし、強制代執行の裁判を起こされるとやっかいですから、財産はなるべく隠してしまいましょう。 私の住んで居る市では、市立保育園の一番安いところでも月額6万4千円ですから、女手一つで子供を育てるのは大変なことです。 そういったことも奥さんに話して、「本当に養育費無しでやっていけるのか」と追い詰めましょう。 法律的な知識は、『法テラス』のようなところで相談して仕入れてください。 父親が親権を取るとなると難しい面が有るので素人の手には負えないと思います。 弁護士も得意分野が色々有りますから、離婚問題に詳しく経験豊富な弁護士に依頼するしかないでしょう。 様々な駆け引きや法廷戦術が必要でしょうからプロに任せるしかないと思います。 しかし一つ気になったことが有ります。 貴方の文章を拝読していて真剣さが感じられないことです。 のほほんとしていて漠然としていて、「何となくそうしたいなぁ」のような印象を受けました。 この分では証拠も集めていないのではないかと思われます。 確たる証拠が無ければ老練な弁護士でも負けてしまうでしょう。 証拠を集める前に「貴方、私が知らないとでも思っているの?」と言ってしまった女性が居ます。 それで全ての証拠を隠滅をされてしまったわけですが、ひょっとして貴方もこんな感じでは?

lonelycat
質問者

お礼

かなり詳細に教えて頂きありがとうございます。 証拠云々については、全くありません。 と言うのも、浮気がわかったのも、妻本人からの告白があったからです。 妻がどういうつもりで告白をしたのかもまだわかっていません。 おしえていただいたことも参考にして、これからよく話し合いたいと思います。

  • shin-326
  • ベストアンサー率15% (71/446)
回答No.6

お子様はまだ、小さいですね。 今は、奥様が見ている(専業主婦)のですか、それとも 保育園ですか? 貴方の覚悟次第とは思いますが、離婚せず別居。 但し、子供さんは、貴方が養育する。 出来ない事はありません。覚悟の問題です。 奥様が死別した場合は、否応無くそうなるのですから。 相手が特定出来るなら、慰謝料請求する事を初めにしますね。 それが、貴方の態度表明ですから、離婚は有責配偶者からは 出きませんから、離婚しなければ親権の問題はありません。 その後、仮面夫婦を続けようが、別居しようが、如何様にも 出来ますよね。 まずは、慰謝料請求で相手に自分の置かれている立場を分からせる事。 奥様は、子供と離して自分のこれからを考えさせる事。 それで、結論が離婚なら致し方ないと考えるかも・・・(自分なら) 離婚自体は、今書いた事以外にまだまだ、解決しないといけない事は ありますから。 貴方はどう考えますか?

noname#196134
noname#196134
回答No.4

お子さんの意思が確認できる年齢なら、自動的に母方に行くことはありません。 それまで待つしかないと思われます。 ただ、その年齢になって「お母さんのところに行きたい」というのであれば、苦労は水の泡ですが、普段の接し方で変えることが出来ると思います。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

 浮気をする妻とは離婚を願っている。しかし、幼い子どもがいる。今離婚すれば子どもの親権は妻側にわたるだろう。 男親が親権を取れる方法は無いだろうか。と、お尋ねだと理解して以下の通りアドバイスを差し上げます。 まず、子供さんの年令も奥さんの不倫の程度、子供さんとの関係、その他の詳細が分かりませんのでアドバイスは具体性に欠けますが、離婚を決められて親権を取るために、まず肝心なことは、あなたの心意気です。絶対に親権を取るのである。と、いう。 そして、あなたが親権を取った方が子供さんの健全な生育に役立つ。裏を返せば、不倫を働く奥さんが親権を取れば、子供さんの成長過程に支障がおこる。等々の点について具体的に説明できれば必ずしも母親に親権が行くことはありません。要は、 夫婦のどちらの方が子供さんの養育に適しているか。子供さんの福祉(幸せな生育過程)になるか、です。 協議の中でもし、あなたに不利な方向に話が進むようでしたら、監護権を奥様に渡し、親権はご主人が取るように切り替えられては如何でしょうか。親権の問題などのように、明文化された法律がない場合は、当事者の情熱は大変大切です。例えば、あなたが仰っている→『浮気をするような人間に可愛い子供達を任せたくありません。』 ↑浮気を働く様な奥さんに子どもの養育を任すと、子供さんにどの様な問題が発生するのか。それは、子供さんにとって要らざる不利益を被ることになるのか。と、いう具合に奥さんが親権を取るべきでない事を説明できることが肝心なのです。なるほど、母親が親権を取った方がいいという一般論があるが,そうでないケースもあるのだ。と、いうことを関係者(調停委員など)が理解してくれればいいのです。事実を基にして将来の姿(こどもの)を説明できることです。一般論に与しないことです。

回答No.2

協議離婚なら、話し合いで決める事です。 双方が納得すれば「特別な理由が無い限り...」と言う事は無い筈。 調停離婚の場合で、親権についてもモメる状態なら裁判所が決定するのでしょうけど、その場合はどちらの親が親権を持った方が、子供の利益になるかを判断するようです。 以下サイト、役に立ちますよ。 http://www.rikon-navi.jp/ http://www.rikon-navi.jp/susumekata/shinken/index.html

参考URL:
http://www.rikon-navi.jp/susumekata/shinken/index.html
  • o-mori
  • ベストアンサー率9% (13/134)
回答No.1

弁護士の知り合いの話です。 子供が小さければ小さいほど、やはり母親が有利見たいです。 小さい子供には、母親が浮気をする様な人物である云々よりも、母親の愛情が必要な年齢であると判断されます。 過去の事例を見ても、父親が親権を取る事が出来る理由は、貴方がおっしゃる理由がある様な時だけのようです。 子供自身が主張でき【お父さんが良い】など言ってもらえれば、父親が親権を取れるようですね。

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