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この場合、所得金額の納税どうすればよいですか?

guidanceの回答

  • guidance
  • ベストアンサー率14% (4/28)
回答No.2

退職した会社からの源泉徴収票を、パートで就職した企業に提出し、年末調整をしていただきます。 パート就職先で、年末調整をしないといわれた場合は、来年2月にあなた自身が確定申告をします。 その場合、10月まで働いた会社と、パートで働いた企業との2枚の源泉徴収票を添付して確定申告します。 年末調整も、確定申告も、1/1~12/31までの所得の申告です。 ですから『会社を今年10月に退職』と、『11月からパートを始める』は、合算して申告します。 『この場合、11月、12月に生じる所得は青色申告必要でしょうか?』分離しないで下さい。税金は2重に課税される恐れがあります。

juntamaki
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 パート先の会社では年末調整はしてもらえないと思いますので 前職の給与所得分と11月、12月のパート所得分を合算して2月に確定申告することになりそうです。

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