• 締切済み

割増償却?について

青色申告をしている、個人事業主です。過去の申告において、減価償却をしなくても扶養控除等で課税所得を0円に出来た為、減価償却をあまりしてこなかったのですが、今年は売上が増え、通常の減価償却をしても、課税所得が発生しそうな状況です。過去の減価償却分を、割増償却として、今年の経費に出来ますでしょうか? どなたか、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hatamachi
  • ベストアンサー率76% (75/98)
回答No.1

残念ながら、個人の場合は減価償却は強制なため減価償却をしないという選択は出来ません。つまり前年以前の申告が誤りであったということになってしまい、過去の未償却分について改めて償却費を計上することは出来ません。 そのため適切な減価償却が行われていたという前提で今年分の期首残高を計算し直し、その残高のみ今後償却することが可能となります。事業主貸/固定資産で固定資産の期首残高を調整する必要が出ることでしょう。 過去1年分については更正の請求することは可能ですが、「償却費を計上していたら欠損になっていた」という状況でなければ特に今年度以降の申告には影響はしません。まぁ万一税務調査が入った場合などを考え(1年前の分について何らかの修正をしなければならなくなった場合に備え)更正の請求はしておいた方がいい様に思いますが。 なお、個人の場合償却不足が生じるということは無いですが、特別償却など特殊な場合を除き、減価償却費を割増で計上することもできません。 以上が原則的な方法となります。 償却しなかった期間についての再計算をする際について多少有利にする方法も考えつきはしますが・・・正直、このQ&Aで述べられる内容ではないです。 影響が大きい(償却しなかった金額が大きい)様でしたら専門家へのご相談をお薦めします。

shanta
質問者

お礼

丁寧なご回答、どうもありがとうございます。てっきり、個人も償却は任意かと思い込んでおりました。聞いて良かったです。とても参考になりました。

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