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会社負担費用

会社負担費用? 従業員であるケアマネージャーやヘルパーが講習・研修に参加する費用は会社負担となるのでしょうか? 会社側からお願いして参加してもらう場合は費用は会社持ち(出勤扱い・研修費用)のいうのは理解出来るのですが・・・。 介護事業所には、従業員に対してそういった講習・教育・研修を受けさせなければならない義務があるのでしょうか?

みんなの回答

  • geppu05
  • ベストアンサー率41% (32/77)
回答No.3

義務も何もありません。 事業所自体の考え方によります。 パターンとしては以下のいずれかと思います。 (1)業務時間内として、費用も事業所負担 (2)業務時間外として、費用は個人負担 (3)業務時間内として、費用は個人負担 (4)業務時間外として、費用は事業所負担 業務の一環として、捉える場合は、(1)または(3)ですが、特に事業所負担にする場合は、「事業所として、その研修を受けさせる必然性が高い」「事業所として、その従業員に受講させる必然性が高い」などの場合に限ると思います。 例えば、「それを受けないと業務ができなくなるよ」という研修なら事業所からの命令で行くことになるので(1)の場合もあると思います。 あとは「それを受けておけば、事業所が得しますよ」という研修なら同様に事業所からの命令で行く研修としていいかと思います。 ただし、個人の資格に起因するもの、例えばケアマネージャーの更新研修など事業所としては余り必然性が高くない場合は、妥協して(3)、厳しく考えるなら(2)にしてもよろしいかと思います。 殆ど個人の趣味に近い研修ならば、(2)で休みの時に受けさせます。 それから事業主の判断で同じ研修をAさんは個人負担なのにBさんは事業所負担などダブルスタンダードになりやすいですが、それでは従業員の志気に関わるので、一度決めた取り決めは徹底することも重要です。

  • 11otosann
  • ベストアンサー率40% (358/889)
回答No.2

基準通知に研修を設ける規程や研修機会のことはありますが、どの研修と言う明確なものはありません。 だって、制度を定めた後に追加された研修が必要であれば受講も必要だからです。 都道府県の主催する研修では「公用車で参加」と有るように、公務で出席する必要があるので、費用も時間も事業所負担でしょう。 研修の中でもケアマネ現任研修や更新研修等は絶対に必要なものなので事業所負担だと考えます。 その他の研修は事業所・会社で研修規程を作り明確化する必要もあるでしょうね。 (1)自己研鑽の研修:時間外で出席。有給や公休の休暇取得に配慮する。 (2)主任ケアマネに関する研修等:事業所として必要であれば会社負担                (将来的に必要なので会社負担) (3)その他の研修:個別に協議する *研修を業務で参加した場合は報告書の提出、事業所内での水平展開で事業所内研修の講師を務め、内部研修の報告書・記録を残す。 介護事業所は21年度報酬改定で加算を算定した場合は各種の研修、記録の整備が義務つけられています。 怠れば加算報酬の返還になります。 今年度以降の監査はその点を精査すると考えています。 ●大切な事は必要な研修等の実施であり、監査で内容や方法について指摘されるのは指導です。実施していなければ基準違反です。 これは大きな差があります。 ケアマネさんは基準通知にも精通しているでしょうから、協議してください。

  • higup
  • ベストアンサー率68% (112/164)
回答No.1

研修を受けさせる義務については、各々の事業に係る運営基準において「従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。」とされており、何らかの研修を行って資質向上を図ることが求められています。ただし、研修というのは外部機関が行う研修のみを指すものではなく、事業所内で実施する内部研修も含まれますので、必ず費用が発生するというものでもありません。各々のスタッフにどのような研修、教育が必要なのかを見極めて、適した研修を受けさせることが必要ですね。 さて、その研修に費用が発生する場合に事業所側が負担するか本人の負担とするかという点については、労使双方の協議で取り決めておくことが望ましいでしょうね。ただ、予め取り決めておかなくても、ケースバイケースでその都度検討するというのもアリかと思いますが。 例えば、前述のように事業所側がそのスタッフに「この研修を受けさせたい」と考えて命令を出した場合は、業務命令ですので当然のことながら事業所側の費用負担となるでしょう。しかし、スタッフ自身が自分で探し出してきて受講を希望するような研修などで、事業所側の判断としてはさほど必要を感じないといったような場合には、年次有給休暇を利用して本人が費用を負担するというケースもあるでしょう。 私のところでは、私自身が自分の有休と費用を使ってケアマネの更新研修を受けました。これは現在就いている職が総務部門という直接ケアマネ業務に関係する職ではないことから、事業所として費用や時間を融通することは難しいとの判断であったためです。 このように費用負担については一概に会社負担としなければならないと考える必要はないと思いますが、有用な研修については事業所のサービスの質を担保するためにも積極的に活用していただくのが会社のためでもあると思います。

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