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海外取り引きでの消費税の扱い
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中国にある企業にコンサルティング・サービスを提供する事業をするのであれば、消費税については次の通りです。 (1)コンサルティング活動を日本国内で行ない、その結果を中国にある企業に情報提供する場合は、質問者の会社は輸出免税を受けられるので消費税を納税する義務はありません。 (2)また、コンサルティング活動を国外で行ない、その結果を中国にある企業に情報提供する場合は、そもそも消費税不課税取引になりますので、やはり質問者の会社は消費税を納税する義務はありません。 ですから、いずれにせよ、消費税のことは考慮しなくて良いです。
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- R48
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請求書に消費税を記載すれば処理できますよね? サンプルをリンクします。 ところで、どこで仕事をしてどこに納品行為したのかで、消費税がかからない場合があります(どこで=国)。 これは税務署にご確認ください。
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