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海外取り引きでの消費税の扱い

中国の会社のコンサルタントをしています。 コンサルタント料は海外送金で私の会社の口座に振り込まれるとのことです。 「60万円+消費税」で考えています。 この場合、消費税はどうなるのでしょうか? 請求を63万円で送金してもらい、後の決算で消費税3万円を処理?すれば良いのでしょうか。 その場合、先方の消費税分はどうなりますか? 海外の取り引きが初めてなので分かりません。 よろしくお願い致します。

  • jtoki
  • お礼率39% (67/169)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

中国にある企業にコンサルティング・サービスを提供する事業をするのであれば、消費税については次の通りです。 (1)コンサルティング活動を日本国内で行ない、その結果を中国にある企業に情報提供する場合は、質問者の会社は輸出免税を受けられるので消費税を納税する義務はありません。 (2)また、コンサルティング活動を国外で行ない、その結果を中国にある企業に情報提供する場合は、そもそも消費税不課税取引になりますので、やはり質問者の会社は消費税を納税する義務はありません。 ですから、いずれにせよ、消費税のことは考慮しなくて良いです。

その他の回答 (1)

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

請求書に消費税を記載すれば処理できますよね? サンプルをリンクします。 ところで、どこで仕事をしてどこに納品行為したのかで、消費税がかからない場合があります(どこで=国)。 これは税務署にご確認ください。

参考URL:
http://www.pcesoft.com/invoice.html

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