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離婚裁判

現在、離婚調停中なのですが多分不調になるのですが、裁判になった場合、 調停での内容(相手方の言った内容)などは離婚裁判になった場合、証拠として 認められるのでしょうか? まだ調停中なので弁護士など立てていないのでわかりません・・・ 弁護士も離婚専門の弁護士を雇うべきでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

 離婚調停と離婚裁判は,全く別の手続ですから同じ家庭裁判所で行われていても,調停の記録に残される内容が離婚裁判に引き継がれることはありません。離婚調停では調停委員が当事者から事情を聞くことになっていますが,調停委員は離婚裁判には関与しません。離婚裁判には裁判官のほかに調停委員と兼務する参与員が関与することがありますが,調停の時に担当した事件の裁判には関与できないという法律になっています。普通は担当裁判官についても離婚調停と離婚裁判を別の人が担当することになっています。例外的に裁判官が1人しかいないような支部の場合には,同じ裁判官が担当しますが,その場合でも,離婚調停の時に聞いた事情などを離婚裁判の時に出されていないのに参考にしてはいけないことになっています。離婚裁判を担当する裁判官は,その裁判の中で出された内容だけを証拠にして判決をしなければならないことになっているのです。  したがって,あなたや相手方が,もし調停の時に言った内容や出した資料を裁判の時にも知って欲しいと思ったときは,改めて出し直さなければなりません。  離婚裁判の際には,できれば弁護士を頼んだ方がよいと思います。裁判所は,弁護士をつけていない当事者にある程度手続のアドバイスをすることはあります。しかし,裁判官は,裁判の手続について,「このようにやれば有利になるはずなのに」と思っても,原告と被告のどちらにも肩入れできません。最終的な解決をするまでの間には,さまざまな法律的な手続や見通しを踏まえた判断が必要になりますから,自分のために有利な手続をすすめてくれる専門家があったほうが良いでしょう。  弁護士事務所のホームページがたくさんありますね。どこを見ても業務内容として「離婚」が書いてあります。つまりよほど特殊な事務所でない限り,離婚を扱わない弁護士はいないということです。離婚裁判は,よほど多額の財産分与でもないかぎりは,あまりお金のない人の事件が多いため,弁護士にとって手間がかかる割にそれほど儲かる事件ではありません。したがって,「離婚専門」では弁護士として食っていけません。離婚を比較的多くやる弁護士はいますが,離婚専門の弁護士はあまりいないと思います。

lsdyna
質問者

お礼

色々教えて戴きましてありがとうございます。貴殿の内容を是非参考にして問題を打破したく思います。

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