• 締切済み

知らない間に他人が登記していた。こんなことどうやって?

田舎の畑の名義が兄(20年前死亡)になっており、相続で小生名義に変更しようと思い、登記を確認したところ隣の家の息子名義で半分登記されていた。 経緯は親父が土地を少し売っていたらしく、その証拠に隣の人が木を植えて4隅を囲っていた。登記の土地はその10倍以上の面積が登記されていた(登記確認)。 兄には子供がおりますがそのことはしりません。健在の母も登記に関してしりません。H12年に登記されているのですが、隣の人は当時町会議員でした。また、地籍調査では境界線は明記できないということでした。 地籍調査室と地方法務局に聞けばわかりますか?取り返せますか?

  • tpl4f
  • お礼率58% (7/12)

みんなの回答

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.4

平成2年に兄の子供が相続放棄しているのですね。 兄の妻も母親も相続放棄しているのですね。 資産の価値がないのに取り戻すのですね。 補足としては申し訳ないですが、さらに複雑になっただけでした。 父が土地を少し売った。・・・分筆の必要があったのかどうかもわからない。 S57年に兄が相続した時点ですでに面積の確定は終わっていたはず。 亡くなった兄名義の相続未了のまま放置した畑の隣地はいつの時点で隣のもと議員の名義になっているかもわからない。 答え・・・取り返せません。

tpl4f
質問者

補足

ご回答ありがとうごさいました。 自分でやるしかないとういう結論に至りました。 確かに複雑ですが・・・・

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.3

お兄さんが亡くなった後にお父さんがその土地を売って登記が変わっているとの事ですよね、それならお兄さんの相続人(配偶者、子供)に権利があるので、お父さんの指示によってお兄さんの相続人が印鑑証明も出して登記に協力したのではないでしょうか。 法務局云々の前にまずは身内で確認したほうが良いと思います。 それから、お兄さんに子供さんがいらっしゃるなら、遺言でもない限りあなた名義に相続というのはできないと思いますけど。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.2

質問の内容に不明な点があります。 ・父親が隣りに土地の一部を売っていた。・・・兄の死亡より前のこと? ・兄が死亡したのは平成2年ごろ・・・兄の名義に相続登記したのはいつ? ・隣りの息子の名義で登記したのが平成12年・・・登記の原因は何になっている? ・土地の分筆はいつの日付になっている。・・・半分に測量して測量図があるはず。 死亡した人が所有権移転の登記書類に署名捺印したり、印鑑証明を提出できることはあり得ないので、登記の原因日ではなく登記の受付日の3ヵ月以内に印鑑証明を手渡しているはずです。 偽造で無い限り、何がしかの登記書類を持ってきてサインした人がいるはずです。 農地なので譲渡に関しては農業委員会も絡むと思います。 この場合だと相続人である「母」の可能性が高いのですが。 かなり前のことなので忘れているか、白紙の委任状に言われるままにハンコ押したことも考えられます。

tpl4f
質問者

補足

質問の内容に不明な点があります。→すみません補足します。 ・父親が隣りに土地の一部を売っていた。・兄の死亡より前のこと? →親父が生きていたころです。S57年に兄名義に相続、それには隣はでてきません。印の木(隣が植えた)があるだけです。 ・隣りの息子の名義で登記したのが平成12年・・・登記の原因は何になっている? ・土地の分筆はいつの日付になっている。・・・半分に測量して測量図があるはず。 →それを調べに法務局に行こうかと思うのですが →兄の子供が相続放棄なので小生が相続します(資産価値なし)。 →順番は、親父が口頭(未確認)で一部を売却→親父が死亡後に木を植えて目印→S57年に兄に相続(登記書有り)→別の登記を確認しに行って隣の名義を発見したがびっくりして詳細確認しなかった。 →ボケかけてますが母に確認したところ隣の登記の広さに驚きちょっと有名な町議(悪)なので何か手を使ったのではと? →H12年ころに買い戻し希望を隣に相談しに行ったとのこと。 いいよと快い返事が有ったがその後顔を見せていないとのこと。 ちなみに母親は身体障害者で簡単には出歩けない。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

素人ですが・・・ 弁護士を立てて争うことになるのでは? 私の知人も、隣が境界線を越えて、建物をたてていたので、結局、裁判沙汰にして、その越境分の土地代を払って買取ってもらったとのことでした。

関連するQ&A

  • 亡兄の土地を相続登記できますか?

    田舎の土地と家の相続登記についてご教授お願いします。 先日母が亡くなり母名義の家屋を相続登記しようと思っています。(これは問題ないと考えてます) 土地(畑と宅地)は亡兄名義(28年前死亡)になっています。 ・亡父 (30年前) ・亡実母(今年):母の兄一人(35年前死亡) ・小生 :次男   ・亡兄(28年前死亡で子供二人と孫あり) ・亡弟(独身で20年前死亡) 父が亡くなったときに土地(畑と宅地)を兄が相続したのですが、亡くなりそのままに成っています。 このとき相続放棄?していると思います。(30年前) 兄の子供たちは土地を相続したくないとのことで、私名義で守るか、処分して欲しいとのことですが 兄名義の土地も相続登記で出来るのでしょうか?   宜しくお願いします。

  • 登記と贈与

    来月の地籍調査を機会に、実家の土地名義を息子(又は孫)名義で土地合筆登記(分筆名義は全て私名義)を考えています。 そこで質問なのですが、  1)登記に関する費用は登記手数料も含めて概略で幾らになるのでしょうか。  2)生前贈与になると思いますので、贈与税は幾らぐらいになるのでしょうか。   3)また、贈与税と相続税ではどれくらい違うのでしょうか。 2)3)について、息子と孫の場合で金額が異なるのであれば、それぞれのケースにてお願いします。 よろしくお願いします。

  • 登記簿の地番に地籍測量図がない場合

    自分の土地の権利証と登記簿謄本を元に公図で該当地番を調べ地籍測量図を探しました。住んでいる土地は田舎の古い土地ですので3つの地番があり、2つの地籍測量図はあったのですが1つが見当たりませんでした。該当するところは別の地番でした。(当然、地籍測量図があった土地の隣です。) 登記所の人に聞くと分筆されていないのではと言われました。公図を探していくと150mぐらい先に探している地番の枝番がついている土地がありました。権利証に載っている土地は当然、登記簿はあると思いますが地籍測量図もあるものと思っていました。よく考えると土地の売買をするとき測量って必要かなとも考えたのですが、該当する別の地番は売ってくれた人と違う人がもともと持っている土地ですのでその土地の一部を勝手に占有することは許さないと思いますので何らかの線引きがあったものと思います。(無くても40年近く住んでいますから法律上は問題無いと思います。)親の土地ですのでいろいろ聞いてみるのですがもう一つわかりません。この点についてわかる方がいましたら調査の仕方も含めて教えてください。

  • 土地の登記手続きについて

    4分筆された土地(宅地)の所有者です。数年前に市の地籍調査時に合筆して1筆の土地になりました。その後、登記に関する手続きを自分では何もしていません。改めて登記する必要がありますか。その場合、司法書士か土地家屋調査士のどちらに依頼すればよろしいですか?

  • 土地の名義や登記のことはどこで聞けばよいですか?

    土地の名義や、その土地が登記なのか未登記なのかを聞くにはどこへ行けばよいのでしょうか? 市役所?法務局? よろしくお願いします。

  • 錯誤による所有権の抹消登記

    生前父が購入していた土地の登記の番地が間違っていた為、錯誤による所有権の抹消登記をして本来の持ち主に所有権を戻します。父は亡くなっていて母名義になっている為、まず母名義の所有権を抹消する登記申請をして、併せて父名義を抹消する登記をします。 父の相続人は母、兄、私です。 法務局で登記相談をして疑問だった下記の点を教えて下さい。 母名義になっている所有権を抹消する際、申請書を出す法務局では、権利者は亡父、左記相続人兄、私、義務者は母と言われました。 ですが、私の最寄りの法務局で尋ねたところ、権利者は亡父、母、兄、私、であり母は権利者兼義務者と言われました。私は後者(母は権利者兼義務者)の方が辻褄が合うように思うのですが、前者(権利者は亡父、兄、私のみ)のような申請でも可能なのでしょうか? 後学のために知りたいです。 ちなみに、本来の持ち主に戻すときは、義務者は亡父、左記相続人母、兄、私で申請します。それゆえ、母の所有権を抹消するときも母は権利者兼義務者であるほうが腑に落ちるのですが、実際どちらが正しいのでしょうか? 私の最寄りの法務局の方は自信なさげで、提出する法務局で確認してくれと言われました。提出する法務局に再度確認しましたが、サンプルの説明用紙を渡されて母は義務者だけでよいと言われました。ですがあとでサンプルを読んでみるとそれは母が相続放棄した場合のような内容だったので今回のケースとは少し違うものでした。 登記に興味があり、どちらが正しいのか知りたいです。

  • 土地の登記は私のものですが?

    父が亡くなり、自宅の改築を検討のため登記を土地家屋調査士に依頼し調べて頂いたら隣家の庭の8坪位が、父の名義の土地でした。相続のため自分の名義で登記を取りました。しかし40年以上隣家の庭で植木も植えてありますが、土地家屋調査士に頼んで隣家の庭に杭を打って確認させて頂いた。元々Aさんから購入した土地ですが、隣家もA さんからそれ以前に購入したようです。登記は私ですが、隣家の庭を手に入れる事はできるのでしょうか。まだ交渉はしておりませんが、どのように進めれば良いのでしょうか。

  • 登記はあるのですが所在が分かりません。

    お世話になります。 土地のことで困っています。 ある土地を相続することになり、その時には全く問題視しなかったのですが、数年後に市役所が実施する「地籍調査」による立会などを実施した結果、どこにあるかわからない土地であることが分かり、「現地確認不能」となってしまいました。 その土地は公図の無い公図混乱地域であり、登記簿は存在するものの公図が無いため土地がどこにあるかもわからず、市役所の税務課で確認しても場所の特定が出来ませんでした。 恐らくここだろうという土地は有るのですが、その土地に接している土地も公図の無い場所で、誰の所有になっているのかも全くわかりません。しかも、その土地には何人かの所有者が存在する団子図(?)となっているとのことでした。 色々と調査をしてみたのですが、隣地の住民のお話を聞いても確証も得ることが出来ず、登記上ある土地なのに公図にはなく、しかし、課税されている土地であり、どうしたものかと困っています。 (略図ですが、図面を添付します。) この土地は私の住んでいる場所から離れていることからも、出来ることならその土地の場所を確定して、私の代で売買してしまいたいと考えております。 その為には、その土地を確定しなくてはいけないと思うのですが、どのようなことをすればよいでしょうか?確定は不可能でしょうか? また、確定が出来なかった場合にこの土地を放棄することはできるのでしょうか? 例えば、登記簿上破棄するとかは可能なのでしょうか? よろしくご教授ください。

  • 未登記の土地を勝手に自分名義で登記できますか?

    世の中でたまに未登記の土地がありますが、 田舎とか山の中とか、小さいところや隙間で未登記の土地って たまにありますよね。 そういった土地を、勝手に自分名義に 法務局に行って登記してしまうことはできるのでしょうか? 誰の土地でもないのだから、最初に届け出た人のモノに なりそうな気がするのですが・・・ 変な質問ですいません

  • 曾祖父名義の建物の滅失登記について

    つい先日法務局からハガキが来て、亡くなった曾祖父名義の建物があることが分かりました。曾祖父は母の祖父で、母はまだ健在です。 土地所有者から建物の滅失登記をして欲しいと、法務局にお願いがあったそうで、土地所有者は建物を壊して、土地を利用したいのだろうと推測しています。そしてこの建物は曾祖父とその知人との共有名義であるそうですが、その知人ももう亡くなっているようです。 ハガキのあて名が曾祖父であったのでこちらはハガキを受け取ってしまいましたが、もう一方の知人の方がハガキを受け取らず返送されたら、法務局は建物を滅失してくれるそうなので、このまま放っておいて構いませんと言われましたが、知人の方が返送されたかどうかはまだ分かっていません。 そして法務局が言うには、その方もハガキを受け取ったとしたら、子孫の誰かが滅失登記の申請をして下さいとの事です。 そこで質問なのですが、 ①滅失登記された建物の解体費用は誰が負担するのでしょうか? ②母は年金暮らしで、貯金・財産はなく、もし請求されてもそのような費用はありません。 ③今となっては、健在している相続人は私の母になりますが、今からでも相続放棄したほうがいいでしょうか? よろしくお願い致します。