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相続時清算課税制度 地籍調査により登記簿の土地面積が増加する場合
現在母の土地に、家(家の名義は母と2分の一)を建てて住んでいますが、その土地が登記簿上100坪ほどですが、実際は300坪です。 そのため地籍調査により今後、登記簿面積が増加してしまいます。 現在の固定資産評価額が一千3百万円ほどなのですが、地籍調査で登記簿面積が変更される前に、相続時清算課税制度を利用して母から贈与を受けようかと考えています。 教えていただきたいのは、 贈与された時点の評価額で相続財産とみなされるので、現在の登記簿面積で相続時に計算されると考えているのですが間違いないでしょうか? そうすると2千5百万円までは非課税なので税金は0円ということになるのでしょか? よろしくお願いします。
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- stella33
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回答No.2
相続税の評価は、実際の地積(実測面積)が基本となっています。例外的に実測面積がわからない場合に登記簿面積を使っても良いことになっています。 実測面積がわかっていて登記簿面積を使うと税務署から修正申告を求められます。税務調査などで判明した場合には、延滞税や加算税がつきます。面積がわかっているのならば、実測面積で最初から申告することをお勧めします。
- hazu01_01
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回答No.1
相続時清算課税制度では、贈与時の価格となっているようですので、おっしゃるとおりだと思います。 ただ、地籍調査で登記簿面積が変更される寸前にやると税務署に目をつけられるかもしれませんよ。 しかし、ほんとは税務署に確認したい話題ですが、なかなか確認しづらいものですね。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり税務署に確認しづらく質問してみました。 しかし時価と考えるとそう甘くは無いはずだと気づきました。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり課税する財産の時価となると、通常の取引価格で評価する実測面積が基本ですよね。 甘い考えはやめることにします。 ありがとうございました。