• ベストアンサー

土地相続登記手続について

お尋ねしたいことがあります。 昨年父が他界し、土地権利書と一緒に遺言書が見つかりました。 裁判所に行き検認を受け、私が相続する事になりました(当事者同士も納得済み) 土地相続登記をするのにどの様な手続きすればよいのですか。 質問点 ●一部土地を貸していて、その部分が抵当権設定登記にないっている。 ●詳しい地籍調査図というのは欲しいのか?  (専門家に頼まなければならないのか?)  (費用も気になる) ●土地相続登記をしなければならない期間はあるのか

  • port7
  • お礼率100% (7/7)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • panis_556
  • ベストアンサー率24% (66/274)
回答No.2

孫が建てた家の抵当権をじいさんの土地にかけたということですかね。 相続は、負の遺産も含まれるわけで 抵当権がついたまま貴方に相続されます。 相続登記については 地積調査図、測量は不要 相続登記の免許税は 登記する土地の固定資産税の0.4%の費用がかかります。 (代書屋にまかせると、報酬はその1%プラス20、30くらい) 当事者同士も納得済みであれば、遺産分割協議書に相続人の判を押してもらって提出。 戸籍なんかの必要書類があれば、自分で出来る。 登記に期間はないけれど、 せっかくじいさんの遺言があるのだから とっとと名義を変えた方が得。 あとで、やっぱり俺も相続の権利があると騒ぎ出したら面倒だから。

port7
質問者

お礼

回答有難うございます。 良く分かりました。前回亡き父が相続登記したときは「特別受益証明書」というものがついてありました。これと同じようなもので「遺産分割協議書」を法務局に提出するのですね。 今あるものです。 「亡くなった父の出生から死亡までの戸籍謄本」 「亡くなった父の住民票」 「法定相続人の戸籍謄本」 「私の住民票」 「相続関係説明図」 「遺言書」

その他の回答 (3)

  • panis_556
  • ベストアンサー率24% (66/274)
回答No.4

たびたびすみません。 私の知識不足でした。 検認を受けている遺言書がありますので 分割協議書が要らないようです。 のでハンコいらないですね。 それから、ご自身で登記する場合 役場で固定資産税評価額証明書を入手しておいてください。 ついでに名寄せ帳で固定資産がほかに無いことも確認しておいてください。 提出の際には 法務局で相談窓口で一度見てもらいましょう。

port7
質問者

お礼

分割協議書と固定資産税評価額証明書の件良く分かりました。おかげで一歩前に進むことができます。回答有難うございました。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

遺言が「相続させる」となっていれば、他の相続人のはんこはいらない。 死亡した人の住民票は五年で廃棄されるので、必要なら(登記住所と本籍が違う場合)住民票だけでも取っておく。

port7
質問者

お礼

回答して頂いて有難うございます。 相続人の捺印が入らないのですね。有難うございます

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.1

土地を貸しているいのは誰に貸しているのか?また抵当権とは誰が債務者で誰が債権者なのか? によって対応が違ってきます。 詳しい地籍調査図というのがどういう意味で言われてるのかわかりませんが、何のために必要なのか?によって違ってきます。法務局にある図面でいいのか?専門家に測量してもらう必要があるのか? 相続登記をするだけなら特に何も必要はないはずですが。 相続登記をしなけれなならない期間というのはありません。ただし長期間放置していると現在の相続人が亡くなってその子供がその権利を引き継いだ場合、話がややこしくなる可能性があります。今回のケースでは、あなた以外の法定相続人が遺言にしたがって権利を放棄するわけですよね?そのまま放置して他の相続人が亡くなって子供に権利が引き継がれた場合、権利を主張される事も考えられます。遺言があるので他の相続人は関係なしに登記できるのならいいですが。

port7
質問者

お礼

>土地を貸しているいのは ではなく、 土地を貸りているいのは でした。すみませんでした。

port7
質問者

補足

ご回答頂き有難うございました。 土地を貸しているいのは、亡き父の孫です。 孫が亡き父の土地を借りて、家を建てています。

関連するQ&A

  • 相続登記及び遺言執行者について教えて下さい。

    相続登記及び遺言執行者について教えて下さい。 概要.遺言状(遺言内容で遺産(土地及び宅地)を父に全て相続させると記載)の検認執行前に父の長女が父に相談もせずに一方的に遺言状内容を無視し、各持分(相続4人)共有名義に登記されてしまいました。 質問内容として、 遺言状検認執行の結果遺言状は有効であると判定されました。 ここで「遺言執行者」は遺言状に記載されている父がこれら遺産等の遺言執行者となりますか? 遺言執行者となった場合(民法1012条)がありますが、今回のように検認執行前に何も連絡も無く一方的に共有名義された場合(民法1013条)で謳われてる遺言執行者以外の相続人が強行行使した共有名義登記は違法と考えてよろしいのでしょうか? 一番知りたい事項は父が検認後、遺言執行者と法律上なるのでしょうか?万一、遺言執行者に該当しない場合は裁判所での何かの手続きが必要となるのでしょうか? 専門家等のご意見をよろしくお願い致します。

  • 土地の登記手続きについて

    4分筆された土地(宅地)の所有者です。数年前に市の地籍調査時に合筆して1筆の土地になりました。その後、登記に関する手続きを自分では何もしていません。改めて登記する必要がありますか。その場合、司法書士か土地家屋調査士のどちらに依頼すればよろしいですか?

  • 遺言書のある場合の土地相続手続き(応用編

    質問できるだけシンプルになるようにしてみました。 どうぞ宜しくお願いします。 相続関係者はA、B、Cがいます。 遺言書には Aは預金相続、 BとCは土地を共有相続すると記載。 遺言書は検認されています。 このケースでBは土地はいらない Cは土地が欲しい ということでBとCで代償分割でCは土地の金額の半分をBに払うことで合意した。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 上記のような場合に 土地の相続による登記変更する場合は 通常、遺言書に権利の書かれているのはBとCなので 土地に関してのBとCの協議書があればよいと考えてよいでしょうか? それとも遺言書通りでない場合は 土地とは関係ない相続人Aも含めて相続人全員の協議書が必要になるとかありますでしょうか?

  • 遺言書の検認前に相続手続きを開始できますか?

    父が他界して1ヵ月後、遺言書の検認の知らせが裁判所より郵送されてきました。 どうやら、20年来の愛人?関係のものが送ってきたようです。家族は覚えなく、とまどっています。 そこで質問ですが、遺言書の検認の前に、遺言書がないものとして不動産・預貯金などの相続手続きを行うことは可能でしょうか?

  • 相続登記について

    相続登記について、教えて下さい。 1.居宅が特定の相続人に相続する旨、遺言書に書かれていましたが、未登記物件でした。 そこで、新規に登記する事になりますが、遺言による登記でしょうか、協議による登記でしょうか? (相続とは書かれていても、被相続人の所有ではないため記載内容は無効?) 2.一部の土地について、登記上は被相続人(80歳)の祖父所有となっています。この状況から私の所有(私は被相続人の子)に移転する事は困難と考えますが、このまま放置が現実的でしょうか。 よろしくお願いします。

  • 登記簿の地番に地籍測量図がない場合

    自分の土地の権利証と登記簿謄本を元に公図で該当地番を調べ地籍測量図を探しました。住んでいる土地は田舎の古い土地ですので3つの地番があり、2つの地籍測量図はあったのですが1つが見当たりませんでした。該当するところは別の地番でした。(当然、地籍測量図があった土地の隣です。) 登記所の人に聞くと分筆されていないのではと言われました。公図を探していくと150mぐらい先に探している地番の枝番がついている土地がありました。権利証に載っている土地は当然、登記簿はあると思いますが地籍測量図もあるものと思っていました。よく考えると土地の売買をするとき測量って必要かなとも考えたのですが、該当する別の地番は売ってくれた人と違う人がもともと持っている土地ですのでその土地の一部を勝手に占有することは許さないと思いますので何らかの線引きがあったものと思います。(無くても40年近く住んでいますから法律上は問題無いと思います。)親の土地ですのでいろいろ聞いてみるのですがもう一つわかりません。この点についてわかる方がいましたら調査の仕方も含めて教えてください。

  • 土地の相続、いらないから未登記?

    土地の相続、いらないから未登記? 私の父は現金と土地を20か所持っています。将来、父の土地を相続したいのですが、14か所は、価値があると私は考えているので欲しいのですが、残りの6か所は山林なので、登記代が、もったいないから、いらないのです。私には兄弟はいません。母はすでに他界していて、子供が2人います。 質問(1) 6か所だけ未登記でも、相続は成立するんですか? 質問(2)「私が、死んだ時に登記すればいい」と言う意見もあるのですが、何十年も経ってからでも余計な出費や、手間もなく登記代だけで、子供や夫が相続できるのですか?

  • 遺言検認後の法定相続登記は違法?

    父がH13年死亡。母はすでに他界しており、相続人は子3人。H14年5月に遺言書検認済みです。 ところが相続人の一人がH14年12月に遺産分割協議調停を申請し不調で申請取り下げ。しかしその相続人は、調停申請直前に、単独ですべての不動産の法定相続登記を行っていました。遺言書により他の相続人が相続すると認識しているはずの土地を、1/3づつ共有登記することは違法にはなりませんか。なお、その相続人は遺言書による相続と生前贈与を合せ、遺留分相当は相続することになっています。

  • 土地の権利変更(相続登記)について教えて下さい。

    土地の権利変更(相続登記)について教えて下さい。 先日、土地の権利者の叔父が亡くなりました。 その土地を遺産分割協議するにあたって、誰までが相続人なのか分かりません。 まず、叔父は5人兄弟の4男で、独身です。叔父の父は他界しており、叔父の母・長男・次男・三男は生存しております。また、5番目の叔母は4年前に他界しました。叔母の家族構成は、夫と子供一人がいます。 いったい誰までが相続できるのか分からないので、教えて下さい。 もしかして叔母の夫と子供まで関係するのでしょうか。

  • 建物つき土地で、「土地」の一部だけを相続しちゃったら?

    土地と建物だけが唯一の財産であるAさんがいたとします。Aさんの死後、唯一の相続人であるBさんがその土地と建物を相続するわけですが、Aさんは、「碁の仲間のCさんが、『土地』の権利の3分の1を相続する」旨の遺言を残していたとします。 この遺言および相続が有効だったという前提で、Cさんとしては、その3分の1の土地の登記をする以外に、Bさんに対して何か請求できるようなことはないのでしょうか(相続放棄とか以外で)。