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銀行業務での質問です☆

割引手形の不渡りについてです。 2つの事例があるのですが、違いがわかりません。 1、割引手形が不渡りになった場合、約束手形の振出人に対しても、買戻請求権を行使することができる。 2、割引手形の主債務者(約束手形の振出人)が期日に支払わなかった場合は、その者が主債務者となっている期日未到来の割引手形についても買戻請求権を行使することができる。 ・・・の二つあるのですが、振出人には行使できないと言っていますが、支払わなかったら行使できるなど、どちらが正しいのかよくわかりません。 どなたかお願いします。

みんなの回答

  • tomson1991
  • ベストアンサー率70% (914/1304)
回答No.1

この「買戻請求権」というのは、銀行取引約定書5条1項及び6条に よる「特約」であり、そこに規定される「期限の利益の喪失事由」に 1つでも該当すると、自動的に発動します。ただ、これは「銀行」と 「割引依頼人」間の契約であり、振出人や引受人、依頼人以外の裏書 人に対しては行使できません。ですから、1)は「約束手形の振出人」 という所がおかしいです。それらの関係者に対しては、手形上の権利 である「遡及権」を行使して貸金の回収を図ることができますが、実 際には「割引依頼人」が自分で買い戻すケースが殆どなのであまりあ りません。2)については、まさに、この「買戻請求権」の特約「約 定書5条1項」に規定されるケースであり、不渡りで無くとも「信用 不安」が生じている訳ですから、当然に「期限の利益の喪失事由」に 該当し、「振出人=債務者=特約者」に対し、債権の保全を図るため に買戻請求権を行使することが出来るのです。  つまり、特約の当事者には買戻請求権が行使できる。手形の振出人  が契約の当事者でなければ行使できないが、資金は回収できないと  困るので、手形上の権利「遡及権」の行使で直接振出人や裏書人に  取り立てることは可能。ということです。

kuma_0927
質問者

お礼

なるほど! そういう解釈なのですね☆ ありがとうございました!!

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