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会社員の副業

hatamachiの回答

  • hatamachi
  • ベストアンサー率76% (75/98)
回答No.2

2ヶ所給与で適正に源泉徴収がされている場合(つまり、2ヶ所目の給与が乙欄という高い率で源泉徴収がされている場合)は、2ヶ所目の給与が20万円以内であれば確定申告は不要ですよ。 ただ、アルバイト先が乙欄(二箇所目給与の税率)で源泉徴収してくれない場合は、申告を行う必要が生じます。 質問者さんの場合は、通常は前職(3月までのバイト)の源泉徴収票を勤務先に提出し、勤務先給与と合わせて年末調整を行うこととなります。 これと別に、新規でアルバイトを行った場合、20万円以内の乙欄給与がある場合は確定申告は不要と思われますが、甲欄(通常の税率)での源泉徴収をバイト先で行った場合は、申告しなければなりません。 ただ、確定申告が不要なのは所得税のみであり、バイト先の給与が20万円以下であっても住民税は課されることとなります。 これについてはバイト先から給与支払報告書が市町村には提出されるため、確定申告不要の場合でも市長村民税について申告書が送られてくるものと思われます。 ここで特に何も選択しない場合、勤務先の給与に関する住民税とバイト先の給与に関する住民税が合算して、勤務先の給与から天引されることとなります。 ここで勤務先の総務の方が鋭い方であれば、会社の年末調整の内容と住民税の通知書の給与所得の金額が異なるため、他に収入があるということが判明することになります。まあ、そこまで気付くかは微妙ですが。 それを回避するには、住民税申告時に主たる給与以外の住民税については普通徴収(納付書納付)を選択することです。それを行うことによって勤務先に判明することはほぼなくなります。 ご質問にあった、「源泉徴収票をなくした」といった場合は会社で年末調整ができなくなるため、確実に確定申告しなければならなくなると思います。

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