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労基署の刑事告発 なぜしないのですか。
給料未払いで払ってもらえず、 会社側は、労基署との話し合いの日程をきめることさえ 逃げています。 必要書類を出せといっても渡さないそうです。 賃金不払いは刑法で罰金か懲役だったはずです。 法に触れることについては罰せるものは罰してくださいと 何度もお願いしました。民事訴訟することになりましたが、 それがきまると「警察への告訴?は自分でやってください。」 といわれました。 公務員が自分の担当した仕事で相手が法に触れている犯罪 をしていて、相手が不正をしているのになぜ 刑事告発をしないのですか。 理由は、なんですか。金払ったら告発、告訴を取り下げる人が 多いから警察からいわれているのですか。 上場企業の武○士の社員は認めるけど、零細企業の人は 軽く扱われる可能性とかはありますか。 出世にひびいたり、仕事が増えるからですか。 私は相談に行った最初から言っています。 罰することができることについては、罰してください。 何度もいいました。 支払う前に罰せられると私が不利になるのですか。 そうならそうといって欲しいですが、なにか都合が悪いのですか。 私は払った後でも告訴を取り下げる気はないです。 振り込め詐欺は、お金返したからもう悪くない。犯罪ではない ということにはならないと思います。 私は、賃金を払ってもらっていません賃金労働者ではなく、 クンタキンテや。 でも俺はクンタキンテじゃないから労基署行ったのに。
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まず、「賃金不払いは刑法で罰金か懲役」ではなく、「賃金不払は労働基準法違反で、30万円以下の罰金」(労働基準法第120条)で、懲役はありません。 また、他の方の回答にある「悪質なケースについては送検を行うこともありますが、それは上位組織である労働基準局の業務になります。」ではなく、労働基準監督署の業務です。 労働基準法違反については、労働基準監督署が刑事告発をするのではなく、「労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う」(労働基準法第102条)もので、告訴又は告発を受ける方になります。 なので、賃金不払となっている従業員が、刑事訴訟法第230条の規定により、労働基準監督官(通常は、労働基準監督署長宛)に書面又は口頭(刑事訴訟法第241条)で告訴することになります。 告訴を受けると、労働基準監督官は捜査をし、書類及び証拠物を検察庁(検察官)に送致することになり、仮に、告訴が取消(取り下げ)されても、捜査は終了にはならず、この場合も送致しなければならないもの(刑事訴訟法第243条)ですが、警察は全く関係ありません。労働基準監督署(労働基準監督官)としての仕事は、検察官に送致した時点で終了し、検察官が、起訴、起訴猶予、不起訴等の判断をすることになります。労働基準法違反のほとんどは略式で罰金が決まり、裁判所へ公訴を提起するのは稀なことです。 賃金不払における捜査の最大の難関は、検察官が指示する賃金支払の期待可能性の立証です。単に賃金を支払わないという事実だけでは何らの立証にならず、会社が関係する金融機関、取引先などとの金銭の流れの全てを賃金不払が始まる以前の6か月から1年程度を解明し証拠書類を作成することになります。これらの解明のためには、金融機関、取引先などへ捜査照会を行い、その全ても時系列で整理することから始まり、それを基に被疑者調書を作成します。検察官によっては、会社として、労働者の賃金に充てる収入がないことや、公租公課や取引先への支払のため労働者へ支払が出来なかったことで、賃金支払の期待可能性なしとして、不起訴(罰金なし)で終了することがあります。
- uoza
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監督官もまた警察官なので、刑事訴訟法に則った司法処分が可能です。 それをなぜしないのかはよくわかりません。 よくあるのが、今言った「刑事訴訟法に則っ」ての方針が立てにくいというものです。むやみやたらに職権を振り回すということを抑制されていることはもちろん、最も肝心なことは検事や判事に軽くあしらわれることを警戒しているわけです。ぺいぺいの警察官として。「国民の僕」である一方、司法の世界において上下組織関係に縛られていることを思うことです。 一番いいのが、法律本を読むなりして、監督官に動いてもらえるかたちにもっていくことです。
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回答ありがとうございます。 『監督官もまた警察官なので』 ↑これは本当なんでしょうか。初めて知りました。 警察官とはよばれなくても、そっち系の人なんですね。 「労基署が告発するようにするには私はあなたになにを言えばいいのかどうしたらいいのですか。」 ときいたらやや沈黙があり、いろいろあって言えないのかと思い 別の話をしたことがあります。 もし、被害を受けたという自覚があり、告訴したいと本人が 思えば、あなたが自分でやるのが普通でしょというなら、 それはそうだとは思いますが。 泣き寝入りと搾取前提で大きくなった社会のピラミッドだから みんながみんな訴えたら社会のピラミッドがおかしくなって しまうので、自分で行動を起こす人には対応するという 感じなのでしょうか、関係者に暗黙の了解がなにかを きいてみたいです。
- nemoax006
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最低労働基準の遵守について事業者等を監督することを主たる業務とする機関である。その他、労働災害防止の指導や労働者災害補償保険の給付、労働保険(労働者災害補償保険及び雇用保険の総称である。)の適用及び労働保険料等の徴収、個別労働紛争の調停斡旋、未払賃金の立替払事業に関する認定などを行っている。とあるように個別労働紛争の調停斡旋が業務です。会社を訴えうるのは個人の決定で行われるのです。労働基準監督署はアドバイスはしてくれますが、訴える権限まではないので、民事訴訟にしろ刑事訴訟にしろ個人で動く必要があります。自分で動くのがイヤなら弁護士に委託することはできます。
お礼
回答ありがとうございます。 労基署の人は、行政のできる範囲で調停斡旋してくれましたが、 相手方が調査の日取りもきめる姿勢がないとそれで終わりです。 もっと強制力がないとどうにもならないと思いました。 会社は、指示処分は罰金もないし、捕まれへんからやってええんや という姿勢でそういうところは、沢山あると思います。 弾左衛門は優遇されすぎや。会社はおそらく創業以来残業代は 払ってないみたいです。そういうこと言うのタブーな感じで。 俺の数年間の数百万の残業代、みんなの分あわせて、マイホーム豪邸 購入してると思います。創業30年やったらいくらになるか。
- char2nd
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まず民事訴訟と刑事訴訟は違います。「民事訴訟することが決まった」のであれば刑事告発は別の話になります。 又、賃金の未払いについて罰則を規定しているのは刑法ではなく労働基準法です。このようなケースの場合は少額訴訟となるので、本人訴訟となることがほとんどです。この程度では労働基準監督署が原告となることはありません。通常は監督指導のみを行います。それ以上の権限はありません。 悪質なケースについては送検を行うこともありますが、それは上位組織である労働基準局の業務になります。 http://www2.ocn.ne.jp/~gunippan/soudan/chingin/chingintaisyo.html http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E7%9B%A3%E7%9D%A3%E7%BD%B2 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E5%B1%80
お礼
回答ありがとうございます。 公務員は職務執行にあたり犯罪の事実を知ったときは告発 しなければならないとかいうのをみたのでなぜしないのか と思っていました。 仕事を失うのが嫌なら黙って泣き寝入り、 おかみに直訴したら切り捨て退職に追い込むというのは 悪質だと思います。 大きい会社で大きな金額、人数も多いところは、 みんな困っているから悪質なんでしょうか。 大企業は日本では0.3パーセントなのでは、 小さい会社で社員が15~30名でも20年間継続して 支払いをしてなかったら悪質なのではと思います。 マクドナルドの名ばかり管理職の人は300万くらいだったのでは わたしもそれくらいですが賃金労働者としての300万の価値は 会社の社長の300万と値打ちが違うのに。
お礼
回答ありがとうございます。 監督官が、民事裁判するなら今後は会社に賃金台帳を 出せとか、その日のための日程調整など調査は今後しません。 といわれたので捜査は終了になったのでしょうか。 不起訴(罰金なし)にもなるんですか。 やっぱりちょろまかした奴が勝ちなんですね。 裁判で未払い賃金払ってもらえるか心配になってきました。 裁判までに相手の弁護士がちょろまかし指南してたら こっちは終わりなんでしょうか。 やっぱり世の中そうなってるんやなぁ。 社長業してる奴はみんな知ってるんやろなぁ。 ちょろまかしてても偉そうやもんなぁ。 泣き寝入りして、つらい思いしてる人が多いやろなぁ。 どうしよう。