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健康保険法 第208条の罰金、懲役を執行する方法とは?
- 健康保険法 第208条には、事業主が正当な理由なく該当する場合、懲役又は罰金が科せられることが明記されています。
- しかし、実際に罰金や懲役を執行することは難しく、労基署などの機関も十分な対応を取れていないようです。
- 賃金不払いに関しても、裁判にする場合は自分自身で行う必要があり、証人になることを求められることもあります。
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