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犯罪と告訴(告発)と示談

詐欺事件があったとします。 被害者は事前に詐欺行為に気が付き難をのがれ実害は防ぐことに成功。 この場合、詐欺行為は未遂であれ実行されているので、犯罪は成立すると思うのですが。 ここで、質問です。 犯罪である以上、警察に届けるべきだと思うのですが、相手がすでに反省し示談を申し込んだ場合どうすべきでしょうか? 詐欺は刑法と民法があるので、個人での示談は民法になるから、刑法上警察に届けるべきなのかな? 回答をよろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.2

まず大前提として、被害者は被害届を出す義務も、告訴する義務もありません。また、親告罪(告訴がなければ起訴できない犯罪)以外は被害者が被害届等を一切出さなくとも、捜査機関が捜査して起訴することもできます(実際にそういう場合もあります)。 ですので、仮に詐欺が未遂ではなく既遂だったとしても、あるいは強盗や放火だったとしても、警察・検察に届けなければならないということはありません。 逆に、未遂で示談が終わっている場合であっても、届けたければ届けて構いませんし、その際にも、被害届をだしても、告訴をしても構いません(告訴をしないことを条件に示談していたような場合は民事上の問題が生じますが、少なくとも刑事法上は自由です)。 なお、被害届とは単に被害を届け出るものなのに対して、告訴とは犯罪の被害者(他に親権者なども含まれます)が犯罪の捜査を求めるもの、告発とは告訴権者(告訴できる人)以外のものが犯罪の捜査を求めるものです。 前者は捜査をするかどうかは捜査機関の判断にまかせられますが、告訴・告発の場合は捜査機関に捜査義務が課せられます。 他にも、告訴・告発の場合は検察官が起訴不起訴を告訴・告発したものに通知しなければならないなど違いがあります。

usami33
質問者

補足

詳しいご説明ありがとうございました。 相手が相手なので、本当に謝罪の気持ちがあるのか、 示談するふりして、あとから恐喝されたと言い出さないかと、 下手に示談して、後からもめるより、民事の場でとも考えておりました。 まずは、第三者を交えて、教えていただいた内容を元に回答してみます。

その他の回答 (1)

回答No.1

加害者と被害者の関係、詐欺の態様・意図、事情によりけりですので、あなたがお決めになれば良いと思います。

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