• ベストアンサー

告訴を取り下げ示談交渉した後逃げられた場合

刑事事件の詐欺容疑者と示談交渉を済ませて告訴を取り下げ公正証書を交わしたあと、容疑者がそのまま逃げた場合は新たな詐欺事件として立件できますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

> 告訴を取り下げ公正証書を交わしたあと、容疑者がそのまま逃げた場合は 原則として再度告訴は出来ない(刑事訴訟法第237条2)ので、面倒な案件です。 逃げても支障が無いように、信頼できる連帯保証人とか立てとくとか、担保抑えとくのが無難ですが…。 > 新たな詐欺事件として立件できますか? 示談の内容が、そもそも嘘だったって主張を行う事になりますが、相手にしてみればさすがに示談する時には示談条件に従うつもりだったって話になるでしょうから、詐欺の案件として扱うのはかなり難しいです。 示談の段階で明らかに騙すつもりだったって証拠が無きゃ、警察や検察は二の足踏みます。 例えば、前述の連帯保証人が実在しない人間だった、実在する人物であるように嘘ついたり虚偽の書面なんかを提示するなんかして騙したとかって話なら、可能性はありますが。 それでも、詐欺のもうひとつの要件の「財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする」に当たるかどうか?も厳しいかも。

natsumega
質問者

お礼

ありがとうございました♪

その他の回答 (1)

回答No.1

新たな詐欺事件ではなく、再度警察に被害届けを出せばと思いますよ。 示談不成立と言う流れだと思います。

natsumega
質問者

お礼

ありがとうございます♪

関連するQ&A

専門家に質問してみよう