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刑事告訴取り下げ後の再告訴は可能ですか?
傷害事件(全治1週間)の刑事告訴を取り下げた後に、状況によっては、再び刑事告訴をすることは可能でしょうか?
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回答番号:No.1 出来ません。 刑事訴訟法第237条 ご自身が取り下げた場合出来ません。 1: 。被害者は刑事告訴することにより、勤務先に知られることになるために、示談せず、刑事告訴を取り下げました。 2:、これが確定した後に、傷害事件の件が会社に知られたことによって被害者が会社から何らかの処分を受けた場合 会社は事件に何か関係あるんですか? 個人の問題ですから会社には関係ないと思います。 傷害事件の場合 民事訴訟で慰謝料でしょうね。
- awjhxe
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傷害事件の刑事告訴しました所,担当刑事から, 相手が初犯だから取り下げるよう繰り返し刑事から言われ 一旦は押し切られるように取り下げに応じ, どうしても納得行かず,再度刑事告訴するとくいつき, 告訴できました。
お礼
参考になりました。ありがとうございます。被害者からの刑事告訴は取り下げたまま、被疑者は傷害事件として書類送検され、不起訴・起訴保留・罰金刑のいずれかの決定を待っています。その決定がなされた後でも再度刑事告訴可能でしょうか?
=出来ない。 一般的に加害者から取り下げて欲しいと 和解案でもあり通常高額示談してるでしょう?
お礼
ありがとうございました。被害者は刑事告訴することにより、勤務先に知られることになるために、示談せず、刑事告訴を取り下げました。しかし、加害者は将棋事件の被疑者として書類送検されています。不起訴・告訴保留・罰金刑のいずれかとある可能性が高く、これが確定した後に、傷害事件の件が会社に知られたことによって被害者が会社から何らかの処分を受けた場合には、被害者は再び刑事告訴出来るのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 『刑事訴訟法第237条の2告訴を取り消した者は再告訴できない(親告罪についての規定であり、非親告罪に付いては再告訴も可能と考えられる。』を確認できました。