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刑事処分後の告訴
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告訴、という言葉の範疇で言えば無理です。 一事不再理の原則がありますので、刑が執行されていなくても再び告訴は出来ません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E4%BA%8B%E4%B8%8D%E5%86%8D%E7%90%86 その刑事処分を決定する裁判の過程に問題があったと考えられる場合は 再審請求を行うことができます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%8D%E5%AF%A9
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