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刑事事件の告訴状

刑事事件の告訴状に立証方法として、参考人の名前が書かれる場合がありますが、これは何らかの参考になると思われる人物を任意に書けばいいのですか?

みんなの回答

  • cowc
  • ベストアンサー率60% (132/220)
回答No.1

問:参考になると思われる人物を任意に書けばいいのですか? 答:書いても、書かなくても差し支えありません。 刑事事件の告訴は、刑事事件に該当する被害に遭った者が、加害者を処罰して欲しいという意思表示が明確にされていれば良いのです。 普通、「誰が、私に対して、何時、どのような方法・手段で、どのような被害を加えた・与えたので、加害者を処罰してもらいたい」と記載があれば良いのです。 加害者が判らない場合、特定できない場合、氏名が判らない場合でも告訴をすることができます。 参考人や証拠物は必要ですが、捜査機関が捜査を開始してからでも遅くはないのです。 法律に詳しくない人が告訴状を書くことは難儀です。 まず、警察署又は検察庁の告訴担当部署に直接出向いて、口頭で訴えた方が良いと思います。 応対する担当官は、必要事項をあなたから聴取し、告訴調書を作成してくれますし、告訴状が必要なら書き方も教えてくれます。 当然参考人や証拠物についても、聴取してくれます。 なれない者が、四苦八苦して告訴状を作成するより、捜査機関に直接出向いた方が、順調にことが運びます。

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