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年末調整 超過税額について

事務初心者です。 小さな会社です。 年末調整の試算をしたら、概算ですが 還付金の合計額が\140,000になりそうなのです。 1か月の納付税額は平均\20,000で、12月の賞与の納付税額は約\65,000 2か月以内に還付することはできません。「2ヶ月以内に控除しきれない場合は、税務署に還付申請をすること」になってい ますが、 今月(10月)から税金を納付しないで(又は少しだけ納付して)還付請求をせずにすませることはできるのですか?

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  • ベストアンサー
  • minosennin
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回答No.1

将来の年末調整による還付金の予想にもとづき、毎月の源泉税納付額を調整するようなことは、所得税法では認められておりません。 それより、月々の徴収額20,000円に対して還付金の予想が140,000円というアンバランスさに疑問を感じます。住宅借入金等特別控除などでもない限り、どちらかに計算違いがあるのではないですか。

acer3220
質問者

お礼

所得税法で認められていないことが分かり、納得しました。 ありがとうございます。 私も疑問です。 去年はボーナスで全額還付できました。(社員5人) 今年は  (1) 途中入社の方が3人(社員6人の内)  (2) 夏のボーナスの前の月の給料に特別手当(1人約6万円)がついたので、「賞与に対する源泉徴収税額の率」が大きくなった のが原因かなと思っています。(2)の場合、特別手当は無いものとして「賞与に対する源泉徴収税額の率」を算出した方がよかったのでしょうか。 計算違いの可能性も考えてみます。

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