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NHK受信料の断り方

tomokingxの回答

  • tomokingx
  • ベストアンサー率25% (8/32)
回答No.3

テレビがあるのに支払わないという時点で法に触れると思います。  放送法32条(受信契約及び受信料)  放送法37条(収支予算、事業計画及び資金計画) 単に罰則が決まってないだけかと・・・。 ですので、単に断り方という前提で。 まず、もう1回でも支払ったでしょうか? 払ってるならNHKに電話して「テレビを廃棄したので「廃聴届」(正式名は忘れました)を送ってください」と言ってください。 オペレータによりますが、すんなり送ってくれます。 もし理由など聞かれたら「アナログのテレビが壊れたがデジタルのテレビを買う金はない」で済みます。 まだ1回も払ってないなら、「テレビが無いのに毎回徴収に来られてウザイ」とNHKに電話してください。 2度と来ません。 テレビがあるなら受信料は払いましょうね。

kamigood
質問者

お礼

早速、NHKに電話して「廃聴届」とやらについてお聞きしました。すると、「これまで契約していなければ必要ありませんよ」と言われましたので、これは今まで契約していた方のみ有効手段みたいですね。そして私は現在、テレビ所有なので正直に支払う方向で検討します。参考になるご意見に感謝します。ありがとうございました。

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