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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:連帯保証人承諾書について)
連帯保証人承諾書についての疑問とは?
このQ&Aのポイント
- 賃貸契約期間の満了後、契約更新について新たな不動産会社と契約を結び直すことになりました。しかし、連帯保証人承諾書に疑問があります。ただのコピー用紙に印刷された承諾書に実印を押して良いのか不安です。
- 連帯保証人承諾書には不動産会社の名前や社印がなく、用紙も2枚必要とされています。不動産屋の説明では1枚ずつが必要とされていますが、1枚をコピーすればいいのではと思います。
- このような連帯保証人承諾書は実際に使われているのでしょうか?保証人になる方に適切に説明するために、実際のところを知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
契約書は、2人以上の者が互いに約束した事項を文書として残しておくためのものです。 承諾書は、一方的に差し入れる文書です。ですから、不動産会社の印など必要ありません。 そして、それには差出人(保証人)が誰宛に差し出すか記載する必要があります。 文面ではそれがなさそうです。「私が貴殿に対して○○(賃料未払いなど)を保証します。」と云うことですから宛名は賃貸人となります。仲介業者が必要なら賃貸人宛のものを複写すればいいことです。 ただし、その不動産会社が貸主ならば、承諾書もその不動産会社宛となりますし手渡す相手も不動産会社となります。その場合は家主は複写でもかまいません。
お礼
ありがとうございます。アドバイスを参考にして、不動産 屋に交渉してみることにします。