- ベストアンサー
連帯保証人についておしえてください
たとえば、家の賃借契約を結ぶときに、契約書の 借主の連帯保証人の記述に保証人の自筆でないサインや実印でない印鑑が 押捺されていた場合、貸主と電話等などで、その時に了解したしなかったと 証拠がない場合、この場合法律的にあとで、保証人になった事実はないと 言われたら、法的には成立しませんか? 署名捺印も過去のことで誰が書いたか押したか立証できないと仮定して お教え願います。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
基本的な考え方を言いますと、「自分の知らないところで他人が勝手に自分名義の契約をしても、それは自分にとっては無効である」です。これは契約の大原則です。 他人が自分名義の契約を勝手に出来ては困ります。なので、仮にそのようなことが行われたとしても、その契約の効力が自分に及ぶことはありません。 保証人になるというのは保証の契約を締結する話ですから全く同じです。 つまり、連帯保証契約とはあくまでその保証人との間の契約に他なりませんので、その保証人の意思がきちんと確認できなければなりません。 ご質問のように保証人が了承いていたかどうかが全くわからず、保証人が了承していたと考えるに足る材料が何もないのであれば、保証人がその契約は知らないので無効といわれるとどうにもなりません。裁判で裁判官にどちらの言い分が正当なのか判断してもらうしかありません。 ただその保証人の知らないところでの契約であったとしても、後日その保証人がその契約を認めるような行為をしたら(これを追認といいます)、その時点からその契約は有効となります。 たとえば、家賃の滞納があって、保証人に連絡したときに、初めてその保証人が自分の意思ではなく保証人になっていることを知ったとしても、大家に言われるままに、保証人として滞納家賃を代わりに支払うなどの行為をしていたなどは、この追認とみなされる可能性が非常に高いわけです。
その他の回答 (3)
- nap_masaki
- ベストアンサー率36% (7/19)
実際に 携帯電話購入(契約)時の 保証人にされていたことがあります。 その経験から言うと、自分の知らないところで勝手に書類が出来上がってしまっていたにも関わらず(本人確認の電話等一切なし)その書類は法的に「有効」との事でした。(消費者センターの回答) ※私の場合、契約者が身内であった為。接点のない他人が契約していた場合は 答えが違うかもしれません。 これを「無効」と認めてもらう為には裁判が必要になります。 私は 弁護士の指導に基づき まずは内容証明を送付して本人確認がないまま保証人にされた事への異議を申し立てました。 また筆跡鑑定等も盛り込み保証人の無効を訴えたところ、電話会社からの催促はなくなりました。(が!内容証明に関する回答も無い。) 結果、裁判にまで発展せずに終わりました。(約3年前の話) 今回のお話で実印のことを仰っていますが 実印を押印した場合は印鑑証明がセットになって初めて有効なものになりますので、違う実印が押されていた場合は 無効の主張が通る可能性が高いと思われます。 いずれの場合も 誰が書いたかを立証するのではなく 自分ではない事を立証する。と考えたほうが分かりやすいかと思います。 但し、法的素人がむやみにやり合うと 追認ととられかねない事を言ってしまったり拗れる可能性も高まりますので 弁護士に相談するか、各市町村などの単位で行っている『法律無料相談』などを利用したり 消費者センターなどに問い合わせしたほうが良いと思います。 無料相談の類は 不定期に行われているのでご自分がお住まいの役所などに問い合わせてみてください。相談時間も10分~30分など設定が様々です。
- AOI-SO-RA
- ベストアンサー率28% (33/116)
明らかに違法なこと、何故質問されるのでしょうか。 被害者ですか?被害者なら弁護士さんに相談される方が効率的です。 『連帯保証人なった事実がなく、サインも他人、実印でもない』 どう考えても被害者なら勝てます。 誰が書いたかは立証できなくても、自分ではないことは立証できます。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
この場合は、保証人になった事実はないと言うだけではダメでしょう。 貸した側には保証人が真実かどうかはわかりませんし、そこまですると審査を厳しくしなければなりませんので、借り手側に不利になりますので、偽造だと主張するのならサインや印鑑が偽造されたことを立証する必要があります。 もちろん偽造なら借主か偽造した人物が有印私文書偽造になりますが。