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連帯保証人についておしえてください
たとえば、家の賃借契約を結ぶときに、契約書の 借主の連帯保証人の記述に保証人の自筆でないサインや実印でない印鑑が 押捺されていた場合、貸主と電話等などで、その時に了解したしなかったと 証拠がない場合、この場合法律的にあとで、保証人になった事実はないと 言われたら、法的には成立しませんか? 署名捺印も過去のことで誰が書いたか押したか立証できないと仮定して お教え願います。
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