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連帯保証人の自動更新について

社会 > 法律 両親が引越しで賃貸契約を結ぶことになり、連帯保証人を頼まれました。 不動産会社から「連帯保証人引受承諾書」が送られて来ましたが、 疑問点があり、皆様のアドバイスを頂ければ幸いです。 (1)賃貸借契約書を受け取っていない点 不動産会社から送られてきた書類は、「連帯保証人引受承諾書」のみで、 そこにある情報は貸主名・借主氏名・物件名称・賃料のみです。 契約書がないため、どのような契約を結ぶのかが分からな状態です。 1-1. 連帯保証人は借主と同等の責を負うにも関わらず、契約書を渡されないのは 一般的/問題ないのでしょうか。また契約書渡されなかったために内容を把握せず 署名した場合でも、連帯保証人は内容を理解していると見なされてしまうのでしょうか。 1-2. 通常は、契約書の中に署名するものと思っていたのですが、 このように引受承諾書のみを渡して署名を求めることは一般的なのでしょうか。 (2)連帯保証人が自動更新となっている点 承諾書に、「賃貸着契約が更新された場合も継続して連帯保証人となることを確約する」 と記載されております。 2-1. これは、期間の定めなく契約が更新される限り永遠に保証人にならなくてはいけないと いうことなのでしょうか?更新時に再度書面にて契約を交わすということはしないのでしょうか。 2-2. 更新時に保証人を辞退することは出来るのでしょうか。 その場合、どのような手続きを取ればよいのでしょうか。 「いつまでに辞退を申し出る」などこの承諾書には書いておりませんが、 どのように理解すればよいのでしょうか。 少なくとも契約書は送付してもらい内容を確認しようと思っていますが、 自動更新についてがどうも納得できない状況です。 出来れば自動更新に関する文言を削除してもらうか、 または辞退の場合の方法について明記頂きたいと思うのですが、難しいのでしょうか。 長文申し訳ありません。アドバイスどうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 1-1. 連帯保証人は借主と同等の責を負うにも関わらず、契約書を渡されないのは一般的/問題ないのでしょうか。 聞けば教えてくれて、それで済む話なので、問題ない。 また、教えてくれなければ保証人を断る事も可能なので、さらに問題は無い。 > また契約書渡されなかったために内容を把握せず署名した場合でも、連帯保証人は内容を理解していると見なされてしまうのでしょうか。 その通り。 白紙委任状ということですね。 > 2-1. これは、期間の定めなく契約が更新される限り永遠に保証人にならなくてはいけないということなのでしょうか? その通り。 > 更新時に再度書面にて契約を交わすということはしないのでしょうか。 一般的にはしない。 > 2-2. 更新時に保証人を辞退することは出来るのでしょうか。 貸主と借主の両者が同意すれば出来る。 逆に、貸主が同意しなければ、どの様な機会・期間に申し出ても出来ない。 > どのような手続きを取ればよいのでしょうか。 貸主の同意を得る。 解約の条件を出してくるはずだから、それを全てクリアする。 > 「いつまでに辞退を申し出る」などこの承諾書には書いておりませんが、どのように理解すればよいのでしょうか。 基本的に一度保障契約を結んだら辞退する事は出来ないから、辞退の条件も定めていないだけの事。 申し出るのに期限をつける必要は無く、いつ申し出ても良い。 基本的に聞き届けられる事は無いから。 > 出来れば自動更新に関する文言を削除してもらうか、または辞退の場合の方法について明記頂きたいと思うのですが そうすると貸主は、保証人として不適格だから、他の者を用意しろと言ってくるか、賃貸契約を結ばない。

pancake5
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 保証人解約はこちらから申し出れば可能とのことでした。 >そうすると貸主は、保証人として不適格だから、他の者を用意しろと言ってくるか、賃貸契約を結ばない。 別にそれイコール保証人不適格とはならないと思うのですが。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.2

>更新時に再度書面にて契約を交わすということはしないのでしょうか。 更新の度に 不動産屋さんもしくは大家さんが、そんなことをするのが面倒だから そういう別紙の、1回ですむ保証契約にしているのです。

pancake5
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 不動産屋や大家ばかりが有利な仕組みですね。

回答No.1

>1-1. 連帯保証人は借主と同等の責を負うにも関わらず、契約書を渡されないのは一般的/問題ないのでしょうか。また契約書渡されなかったために内容を把握せず署名した場合でも、連帯保証人は内容を理解していると見なされてしまうのでしょうか。 住居を借りるわけですよね。大きく必要な項目はわかっていますね。また、どういう債務を負う可能性があるのかも大体想定できますよね。また、契約書を見せてくれというのは自由ですから、見たかったら見せてもらえばいいじゃないですか。 どうしても見せてくれないのであれば、見せてくれなれば保証人にならないということになり、ご両親は他の保証人を見つけるだけですね。 >1-2. 通常は、契約書の中に署名するものと思っていたのですが、このように引受承諾書のみを渡して署名を求めることは一般的なのでしょうか。 一般的です。よく行われています。 >2-1. これは、期間の定めなく契約が更新される限り永遠に保証人にならなくてはいけないということなのでしょうか? そのとおりです。 >更新時に再度書面にて契約を交わすということはしないのでしょうか。 はい、普通はしません。 >2-2. 更新時に保証人を辞退することは出来るのでしょうか。 その場合、どのような手続きを取ればよいのでしょうか。 「いつまでに辞退を申し出る」などこの承諾書には書いておりませんが、どのように理解すればよいのでしょうか。 辞退するときは、ご両親は家をでるか、他の保証人(大家が納得できる人物であることは当然です)を探してくるかです。そうでなければ辞退はできません。 >出来れば自動更新に関する文言を削除してもらうか、または辞退の場合の方法について明記頂きたいと思うのですが、難しいのでしょうか。 難しいでしょう。ご両親が家を借りることが難しいでしょう。

pancake5
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 契約書を送付して頂き内容を確認しました。 "大体想定"出来ても実際何が書いてあるのかは実物を見ないと 分かりませんから、やはり確認が必要だと思います。

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