• ベストアンサー

ルームシェアにおける連帯保証人の付け方について

初めて質問します。 このたび友人三人でルームシェアするにあたり、 代表Aを立ててB,Cが同居人という形で契約を進めていました。 これまで不動産屋さんからの説明では ・AにBとCが保証人として付き、さらに ・AにはAの父親が保証人に付き、 ・BにはBの父親が保証人に付き、 ・CにはCの父親が保証人に付くという、 C←C親 ↓ A←A親 ↑ B←B親 こんな形で保証人が付く事になる、と説明を受けました。 (実際こんな図を書いて説明されました) なお、ここでの私の立場はCに当たります。 ですが私の父に届いた「連帯保証人承諾書兼受任承諾書」には 私の名前は一切無く、直接Aの連帯保証人になるように書かれていました。 幾らルームシェアする程の仲とはいえ、私の父(C親)からしてみれば 自分の息子以外の人間(A)の、それも単なる保証人ではなく 「連帯」保証人になる、と言うのは抵抗が強いです。 A←B,C,A親,B親,C親 承諾書上での保証関係は上のようなイメージになるかと思います。 そこで質問なのですが 1)不動産屋さんの説明と書類とは同じ事を指しているのでしょうか。 2) 1)がどうであれ、「C親はCの連帯保証人」または「C親はAの保証人」 と明記した書類は現在の日本の賃貸契約の習慣上、作れるものなのでしょうか。 3) 2)の書類を作る事ができない場合、 「大家さんや管理会社が著しく不利になるので無理」等の 理由はあるのでしょうか。 4)そもそも連帯保証人と保証人は違うものだと思っていますし、 不動産屋さんの口頭やメールでの説明もこれまで「保証人」であって 「連帯保証人」ではなかったのですが、 賃貸の世界ではその二つは同じ事を指しているのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

1)違います。 2)書類は作れます。 支払い能力のある保証人がつけばいいのであって親族関係は関係ありません。(両親がなくなって天涯孤独の方もいらっしゃいますので) 3)2)の書類は作れます。理由はありません。 4)賃貸の世界も民法の範疇ですから当然違いますよね。 保証人ですと債務者が払えない場合催促出来ますが、連帯保証人には債務者本人の意思に関わらず催促することが出来ます。 >ですが私の父に届いた「連帯保証人承諾書兼受任承諾書」には 話をした不動産業者の話が書類作成者にきちんと伝わっていなかったのでしょう。 伝えて直してもらってください。 そもそも日本ではルームシェアという形態が一般的ではありません。 第三者の貸主から見れば、いつ仲たがいして出て行くかわからないので なるべく無用なトラブルは避けたいと考えるのが人情です。 したがってルームシェアを受け入れてくれる大家は少数派ですし、 条件も自然に厳しいものとならざるを得ません。

konnno_bq
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり連帯保証人と保証人は大きく違うという事で、 父もそこが最も引っかかっていたようです。 しかし私の周囲の人に聞いても不動産関係は連帯保証人が習慣的に 用いられるようで、不動産業者さんもそのつもりで 連帯保証人を保証人と呼称していたのかと思われます。 また、どうやら不動産業者の方が実際のルームシェアの際の 保証人関係の条件を把握していなかったらしく、 最初の説明にあったようなツリー関係は最初から無かったようです。 敢えて言えば、「そこは問題があった際には当事者間で話し合って、ツリー関係に近づけて下さい」というニュアンスでした。 本当はそういう雰囲気だけで通してしまうと、 実際に問題があった際に一番揉めてしまうと思うのですが……。 というわけで届いた書類は間違っていたわけではなく、 この物件を借りる際には必ず一人の代表を立て、 そこに連帯保証人を立てるという形以外は無いそうです。 その一方で、私の父も他人の連帯保証人になるつもりは無いという事で、 この話はまとまりませんでした。 今後どうするかはこれから話し合っていきたいと思います。 幸いにして三人とも今すぐ転居の必要があるというよりも、 そろそろ転居したい折に、三人の条件が一致した……という関係ですので、 急がず次を考えていきたいと思います。 このたびはありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

連帯保証人と保証人を同一した説明で混乱しているようですね。このケースで不動産屋が求めているのは全て連帯保証人だとおもいます。その前提で、 1)違いますね。大体連帯であかどうかは別として、保証人の保証人なんてのが、どのような意味があるのでしょうか?と疑問を持ちますね。保証の趣旨からすれば、全員契約者であるAの連帯保証人にすべきでなないでしょうか。そうすれば、BもCも夫々の親も、計5人がAと同等の債務を負うわけですから、Aが債務不履行の場合には夫々がAに代って債務を履行する義務を負うのです。このほうが貸手も安心でしょう。 2)書類は作れますが、実際の効果は?ですね。 3)略 4)単なる保証人は、まずAに催促することを申し立てることができます。連帯なら無条件で債務を履行しなければなりません。勿論、Aを始め他の人に求償は出来ます。 不動産屋の説明もわかりにくく誤解されますが、お父さんの心配はもっともです。しかしわが子も実質的に契約者と同じ立場として連帯保証人になったいるのですから、親としてそれを保証する事もやむを得ないと思いますが、いやなら拒否をすればいいだけのことでしょう。そして、貸手がNOなら、ルームシェアが出来ないだけのことです。

konnno_bq
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 回答の中で質問されているところがありましたので私なりに返答しますと、 1)保証人の保証人ですが、実際的な効果は無いと私も思います。間にCを挟んだ所で、実際に事が起こった場合は瞬時に債務がAからCを通貨してC親に達するだけだと思います。 特に連帯保証人であれば保証人とは違いますので、例えば「Aの払えない分をCが払って、さらに払えない分をC親が……」といった分散もできないでしょうし。 書類上だけでも私の保証人として立つという形にできれば、 私の父も納得がし易いというのが、私が期待する最大の効果です。 要するに安心の問題ですね。 大家さんが安心したいのと同様、保証人も安心が欲しいのです。 たとえ心理的なものでしかないとしても。 というわけでその後の状況ですが、 この物件は必ず代表を立てる形でなければルームシェアは許可されず、 また代表を立てる形の場合は必ず代表に対してのみ連帯保証人を つける形でなければならないそうです。 同様に私の父も他人の連帯保証人には決してならないと言ってますので、 双方歩み寄る余地なしという事で、この話は流れました。 このたびは回答ありがとうございました。

回答No.2

僕も男二人でルームシェアしています。 僕が代表の借主となり、僕の両親に保証人になってもらいました。 当初、不動産屋さんは、双方の両親を保証人になってもらいたいとの希望だったんですが、僕の両親と電話で話した後に、出来たらでいいです。との回答になりました。 不動産屋によって、対応もフレキシブルなところもあれば、 ガチガチなところもあります。 もっと探してみたらどうですか。

konnno_bq
質問者

お礼

このたびは回答ありがとうございました。 その後の状況ですが、残念ながら不動産屋さんとの話し合いでも、 父との話し合いでも、双方歩み寄る余地は無いという事で、 この話は流れました。 今回の物件では大家さんと我々との間に不動産屋さんが 2件入っていまして、実際のところ大家さんまで話が行ったのかは ちょっと疑問ではありますが、良い勉強になりました。 3人とも特に今すぐ転居する必要に迫られているわけでもないのと、 もうしばらくしたらまた引っ越す人が多くなる時期だそうですので、 しばらくはルームシェア含め保留という形になると思います。 ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう