• 締切済み

知らないうちに連帯保証人に

知らないうちに連帯保証人にされてました。サインと実印が押されてあるようですが私は実印を作ったことがなく どうやってそれをされたのかわかりませんが 借金した本人は自己破産しています。連帯保証人にされていたのは10年以上前で 離婚することが決まった頃に旦那が一人で家を買い その連帯保証人にされていました。私はサインしていませんし判子も押してません。連帯保証人については 不動産屋が何かやったらしく元旦那は私が連帯保証人になっていることを知らなかったと言います。3年くらい前に 銀行から通知が来て連帯保証人になってことを知り元旦那が弁護士に相談し そのときはおさまったらしいですが 今になって今度は 債権譲受通知というのが私のところに来て また元旦那にその旨を伝えて 数日経った今日 私に自己破産しろと。知らないところで連帯保証人にされていたのに サインと実印がおされていたら どうにもできないんでしょうか。本人以外が実印をつくるなんてできるんでしょうか。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

1,他の方が回答されているように、本人に内緒で  実印を造るというのは、かなり難しいことです。  まず、それを確かめましょう。  本人に無断でそんなことをやれば、各種の犯罪が  成立します。  本当に実印登録されているのですか? 2,これも他の方が回答されていますが、本人に  無断で実印登録されている、それを知ったのに  放置していますね。  これはまずいです。  知っていて放置した、ということは認めたことに  なりかねません。   ”私はサインしていませんし”    ↑ そのサインの真贋は確認できませんか? 他人が似せて書いた程度なら、専門家が鑑定すれば すぐに判明します。 鑑定料は相当かかりますが。 いずれにせよ、弁護士に法律相談すべきです。 30分 0~5千円ぐらいで済みます。

tomitomi3
質問者

補足

皆様回答ありがとうございます。市役所で確認したら やはり印鑑証明つくられていました。その日付は私が東北に居た時です。印鑑証明つくられている県は関東です。とりあえず法律事務所に頼んできました。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

 現実問題として,現段階で連帯保証人でないことを争うのは困難です。  1つめは,実印が押印されていますから,なぜ勝手に実印が作成押印されたかについて 質問者がある程度説明できなければならないからです。  しかし,質問者は,なぜ実印が押印されたのか,全く心当たりがないわけです。 一般論でいえば,大事な書類に実印が押されている場合に, 「その実印は私が作成した実印ではない」というだけの言い分が通ってしまえば, 実印の意味が無くなります。  2つめは,3年前に,実印の押印されたことを知りながら,そのまま放置していたことです。 元夫が弁護士に相談したとありますが,弁護士に依頼して解決までには至ってなかった。 解決に至ってないということは,相手方からすれば放置されたことになります。  質問者にできることは,破産も視野にいれて弁護士に相談されることです。  生活がとても苦しいようならば,「法テラス」に相談すれば, 法律扶助を利用できます  法律扶助を使えば,法律相談30分ま無料ですし, 事件の依頼料も安く,分割払いも可能です。  

回答No.1

●不動産屋が何かやったらしく元旦那は私が連帯保証人になっていることを知らなかったと言います。 ○元旦那さんがあやしいですね。  実印は契約に使うものであるので登録手続きは結構厳格に行われます。  本人が窓口で申請しても「顔写真付きの公的証明書」がないと即日登録は出来ません。また本人以外が申請した場合も委任状が必要で、委任状があっても即日登録は出来ません。  いずれの場合も、住民登録地に通知が行き、この通知を持参しないと登録が出来ません。  従って虚偽の届け出で住民登録地を動かしたりしない限り、通知は質問者さんのところに送られてきますので不動産屋さんやがどうにかできるものではありませんし、そんな違法行為をしてまで連帯保証人を偽造する可能性はかなり低いです。

関連するQ&A

  • 妻の連帯保証人??????

    先日妻の借金が私にバレまして返済が不能なため自己破産の手続きにはいりました。。。しかしその中に私が連帯保証人になっている債権がありました。 私に内緒で契約したものです。署名は妻が行い、実印は私のを勝手に使用したものです。さらに債権者からの確認の電話には他人に出させ確認させたと・・・・ 質問は一つだけ、この債権は私に支払い義務があるかどうかです。書名は妻が、実印は私のものです。債権額は約70万 至急お教えいただきたいと思います。

  • 連帯保証と相続

    債務者である兄が2年前に自己破産し、連帯保証人である父は5年前に他界し、その相続人である私に債権者から先月、支払請求がきました。 自己破産時に兄から、父が連帯保証人であることは知らされていませんでした。 私としては、兄の身勝手さから、感情としては、一銭も支払いたくありません。 第一回口頭弁論日も間近です。 そこで質問です 1.私の答弁書によって、債権者から直接兄へ請求はできないものでしょうか。 2.自己破産している兄の分の連帯保証の相続は、どうなるのか。  自己破産している為、消滅するのか、免除される兄の分は、私達に上乗せさ れるのか。 3.今回の場合、私は今からでも相続放棄が出来るのか。 4.もし相続放棄できたとして、その後債権者から取立ては無いのか。  (相続放棄を無効として、再度債権者から取り立てがあることもある。と、何かで見ましたが) 切羽詰っております。どうぞよろしくお願い致します。

  • 金額が分からないまま連帯保証人になってしまいました。

    9年ぐらい前の話になります(当時20ぐらいで無職)父親に「これにハンコを押してくれ」と言われ、渡されたのは 金額の記入の無い契約書のような紙でした。それにハンコを押した事により私は連帯保証人になりました。 困っているなどと言った事が無い父親が初めてみせた一面でもありました。そんな父の姿を見て私は金額が分からないまま ハンコを押してしまいました。私は今年で30歳になりますが父親の借金は返せるあてもなく自己破産は時間の問題だと思います。 また、このとき初めは詳細を説明しないとハンコは押せないと言っていた母親もそんな私をみて、金額も知らないままこの連帯保証人になってしまいました。 数年前に当時、連帯保証人になった金額は2000万円だということを聞かされました。どうすることも出来いのは分かっていますし、 金額も分からずハンコを押してしまった自分も悪いことは分かっているのですが、 その当時20歳そこそこの無職の私に2000万円という金額の連帯保証人になるという手続きが、なんの審査も無く金額の分からぬまま、 ハンコひとつで成立してしまうという事が納得がいきません。 現在30歳の普通の会社員の私がそんな金額を払えるはずもなく自己破産をするつもりでいますが、このまま自己破産を待つのも納得が行きません。 そんな私に何か出来ることがあるのでしょうか? 何でもかまいませんのでアドバイスをいただけないでしょうか? またこのような事が実際に起こってしまう連帯保証人になるシステムを教えていただけないでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 連帯保証人

    助けてください。 数年前、迷惑はかけないと言われ渋々連れて行かれたローン会社で連帯保証人の記入をさせられました。 最近になって何通か催促の手紙が来るようになり本人に連絡がつき話を聞くと自己破産するとのことでした。 弁護士からの電話もあり、「保証人に名前を書いたんでしょ?なら払ってください」と一歩的な言い方で・・・ しかし、本人的には自己破産しても迷惑は掛けたくないので支払いはして行きたいとので・・・・ どうしたらいいのでしょう、その言葉を信じてまた裏切られたらと思うと。。。 だれか助けてください。

  • 連帯保証人について教えて下さい。

    私は3年程前に自己破産をしました。 そして現在、姉が自己破産をしようか迷っております。 そこで質問なんですが、姉の借金の中に奨学金があります。これにはもちろん連帯保証人がついているのですが、連帯保証人の方には迷惑をかけられないので、奨学金の連帯保証人を私に変更したいと思っております。 もちろん私自身借金はゼロで現在の年収は300万程です。 この場合、私が連帯保証人になることは出来るのでしょうか?連帯保証人になって、姉の自己破産が決まった場合は責任をもって支払いをしようと思っております。

  • 連帯保証人の求償権について

    ローンの連帯保証人になっていますが、本人が退職し支払いが滞り私に催告状がきています。代わりに支払って求償権を行使しようと思いますが、よくわからないのでお願いします。 ローンの残りは6ヶ月。本人には収入・預金はありません。自宅があるので売却すればこのローンの返済には十分ですが、他の借金も多いので全部の返済には不足するのではないかと思います。近々自己破産手続きをすると思われます。 1 まだ全額払えとは請求されていないのですが、「求償権」は、全額支払った後生じるのでしょうか。月々代わりに払っている状態ではどうなのでしょうか。 2 内容証明郵便で通知するだけでいいのでしょうか。 3 破産時の債権者リストに入れ忘れられた場合、破産手続きに入ったことを知るにはどうすればいいのでしょうか。 自己破産してしまったらこの先も支払い能力を期待できないので、その前に求償権で家もしくは家の売却代を差し押さえるか、債権者として破産財団の配当を得たいと思うのです。 素人なので勘違いしているかもしれません。よろしくお願いします。

  • 連帯保証人にされてしまった

    元主人の父が事業をしていて勝手に実印を作り連帯保証人にされていた。7年前に離婚しており元主人とも音信普通の状態です。信用保証協会から約1500万の元金と損害金の1500万の催告状を郵送してこられどうすればよいのか途方にくれています。結婚している時従業員の給料をお支払いするために私名義でキャッシングした分200万ほどは今も返済しています。父も元主人も自己破産しています。今子ども二人と私の三人暮らしで細々暮らしてます。実家にも頼れません。どこに相談すればよいのか教えて下さい。お願いします。

  • 保証協会→連帯保証人への催告

    11年前にある会社の連帯保証人にお願いされてなりました。当時は若く、借主の代表者から泣きつかれて絶対に迷惑をかけないから助けてくれという言葉を信じて1500万円ほどの保証人になりました。 それから11年経過し、連帯保証人である私に催告通知が来ました。 明細を見ると11年も経過しているのにまだ残債が1270万程ありました。 驚きと同時に元借主に連絡を取ると「協会は返す意志さえあれば小額でも了解していたので返済は少ししてたが、今回遅れた、申し訳ないが優先順位で取り立ての厳しい所から返済を優先させていた」と。 借主は、これまで6000万近く他社へ返済をしてきたが本来なら、とっくに自己破産していた。しかし私(連帯保証人)に迷惑をかえる事になるので、それだけの為(迷惑をかけない)にここまで頑張ってきたし自己破産もしていない。しかし返済は少しづつしかできなかったとの事。 そこで私が知りたい事ですが、現在私は主婦となり仕事も持っていません。親の介護をしている為、働いてません。 その場合、私の支払い能力はせいぜい月に2万程度です。 旦那は全く関係がない事なので、旦那に支払いをお願いするつもりもありませんが、連帯保証人への催告通知が来た以上、私がこの額を一括する能力もありませんし、また返済意志があっても月に2万程度です。 年齢も現在は40代になり、それを考えるとどうやってもこの1270万を返済する力はありません。 保証協会は、月に2万でもちゃんと支払いしていれば了解してくれるものなのでしょうか?? もし了解するならば、完済するまでに52年もかかります。現在、話し合いの上で利息はストップされているそうです。 52年後なんてきっと生きてないだろうし、そんな条件を飲むのでしょうか?自己破産するつもりはありません。 そして自分名義の土地等も何もありません。 こちらとしては支払う意志はあります。連帯保証人に安易になってしまった自分に自己責任がありますし、借主(代表者)の事は口だけだったと今にして感じますし信用してませんので。 自己破産せずも少しの支払いで協会が延々と了解してくれるものでしょうか?

  • 法人の連帯保証人について

    カテゴリー違いでしたら申し訳ありません。 旦那が法人の代表取締役で、旦那の家族と経営しているのですが、貸付の連帯保証人になっています。 経営が思わしくなく、倒産して自己破産をしようという話になっていたのですが、旦那の両親が会社を引き継ぎたいと言っています。 旦那と私は絶対会社としてもたないと考えていますので、引き継いでくれたとしても、連帯保証人なので何かあった時は支払い義務が生じるので、旦那には連帯保証人をおりてもらいたいと考えていますが、連帯保証人の変更はできますか? また、もし無理な場合、連帯保証人の旦那が自己破産をしていれば支払い義務はなくなりますか? 子供がまだ2歳と3歳と小さいので、なるべく生活に影響がないようにしたいと考えています。 詳しくないので、わかり易く説明していただけると助かります。

  • 親に騙されて連帯保証人になってしまいました。

    既に同様の質問が見受けられますが、数年前親の家のローンの連帯保証人になりまして、その2年後に、ローンの借り換えをするという理由で、親に実印を預けました。 実際には、親は、その実印を使って、私を別の融資の連帯保証人に仕立てたのです。契約書も確認すると親がサインしていました。 この事実は最近になって明らかになり、親と疎遠だったため、債権回収会社から、催告書が来て、連帯保証人にされていること、返済の義務があることが判明しました。 弁護士に相談したところ、実印の絶対的な効力を説明され、訴えても絶対に負けると言われました。また、こんなトラブルは日常茶飯事で、過去に勝ったためしがないとも。 確かに、銀行側の追認未実施、本人確認をしなかった等、反証するポイントはあるとは思うのですが、弁護士にお願いして、徹底的に戦うべきなのか、 裁判で負ける可能性が高いという弁護士の見解をもとに、 泣き寝入りして返済を受諾すべきなのでしょうか? 上記のようなケースで実際に、保証を無効にした経験のある方はおられますか?