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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:薬事法について エステや鍼灸・整体などで)

エステや鍼灸・整体などで行われる施術について薬事法の制限はあるのか?

このQ&Aのポイント
  • 化粧品やサプリメントで効果・効能を書いてはいけないというのは知っているのですが、エステサロンや鍼灸院・整骨院などで行われる施術について「冷えとり」もしくは「冷え性改善」をうたっても問題ないのでしょうか?
  • 大手エステティックサロンでも「冷えに効く中国由来の健康施術プラン」という表現を使用しているお店があります。また、ポータルサイトに登録しているサイトにも同様の表現をしているお店があります。薬事法にはひっかからないのでしょうか?
  • 薬事法による制限は化粧品やサプリメントに対してのみなので、エステサロンや鍼灸院・整骨院で行われる施術に対しては特に制限はありません。ただし、効果や効能を明示することは避けるべきです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1165/2271)
回答No.1

 薬事法とは、医薬品を製造販売できる者についての取り決めです。  施術について法律で規制されているのは、国家資格になっている柔道整復師、はり師灸師、あん摩マッサージ指圧師であり、それぞれの法律「柔道整復師法」「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」です。  整体師やエステ、リフレクソロジーサロンは、医療行為でない限りどんな施術をしようが構いません。  ただ、鍼灸に関してだけは、施設に鍼灸師が必要です。 ※2009年10月時点の話です。

-whitecat-
質問者

お礼

遅くなりまして申し訳ありません! よくわかる回答ありがとうございました!

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