• 締切済み

姉から遺産放棄された場合

従姉妹の父親(私の叔父にあたります)が亡くなりました。 母親はおりません。市営住宅で死亡一ヶ月後に発見されたという 大変気の毒な亡くなり方だった為、処理が想像を絶しました。 その状況でも姉の方は通夜葬式に来ただけで、葬式代を出すこともなく熊本へ帰って行きました。 妹の方は、叔父の生前から度々面倒をよく見ていました。 通夜の日、姉妹で支払いに関して話し合いをしており、私と私の母が証人になっています。 葬式代・市営の修繕費・近所の迷惑料・叔父の年金・国民保険滞納分 など総額170万ほどあるでしょうか。 現在年金・国民保険滞納分は、妹が分割で支払いを続けています。 姉妹で出し合おうとの妹の言葉に、姉は借金してでもかき集めて 送るからとりあえず出してて、といいました。 ですが、先日姉のほうが遺産放棄手続きをわざわざ熊本から 山口までしに行ったようで、裁判争った結果妹が負けました。 妹は証人がおり、姉は旦那さんに代理人として戦ったにもかかわらず。 叔父に借金はありませんが、遺産もありません。 姉は、おそらく叔父を恨んでおり、妹とも絶縁状態でした。 取り繕う・同情を買うのがうまく、私も騙されるところでした。 今回もこの件でウツになった為、旦那さんを代理人にしたようです。 こういった場合、不服申し立てなどできるのでしょうか。 これ以上は金銭的に負担をかけられませんが、何か打つ手はないものでしょうか。わかりづらいかもしれませんが、どうかご教授お願いいたします。

みんなの回答

  • nolix
  • ベストアンサー率19% (110/572)
回答No.4

妹さんが遺産(負債)を相続した事実として、分割で国民保険料を払っている事実があるなら、妹さんの相続放棄は、裁判所で認められるか、微妙でしょう。しかし、家庭裁判所に連絡して聞いてみてください。 妹さんも支払う義務から解放される方法は、 妹さんも相続放棄の申請を行って認められるか、妹さんが自己破産するぐらいしかないと思います。 法定相続人個々に相続放棄の権利が存在しますので、妹さんが相続した債務を、相続放棄した姉も払えというのは、道理が通りません。

noname#95226
noname#95226
回答No.3

NO.2です。誤字訂正。 誤「支払籍給」 正「支払請求」

noname#95226
noname#95226
回答No.2

貴方の叔父Aが死亡した。 Aの配偶者は既に死亡していて、子供が二人いる。 二人姉妹で姉をB・妹をCとする。 葬式代・市営の修繕費・近所の迷惑料・叔父の年金・国民保険滞納分などの支払が残っていて、現在年金・国民保険滞納分は、妹が分割で支払いを続けている。 通夜の席でBとCは、葬式代などはBとCとで折半して支払おうと話し合いをした。その話は質問者と質問者の母が聞いていた。 ところがBは相続放棄申立てをして、それが家庭裁判所に受理された。 取り立てて大きな借金はないが、葬式代・市営の修繕費など死亡にあたってとりあえず遺族が支払わないとならない費用をBとCが折半で支払う約束をしてたのに、相続放棄をしたことで、BがCに「その分も支払う義理はない」と言い出してる。 こういう場合に、本当にBはCと共に死亡した際に残っていた「とりあえず支払わないとならない負担は折半しよう」という約束まで守らなくてもいいのでしょうか。 という質問なのかなと思います。 相続放棄は確かにプラス財産も貰わない代わりにマイナス財産も貰いません。つまり死んだ人の借金を払う必要がないということです。 人が死んだ場合には、葬式代だけでなく、その人が当面支払わなくてはならなかったお金の精算もしなくてはなりません。 抵当権を設定して借りた年千万円の借金というものではなく、最近の家賃だとか電話代や水道代など「放棄する」という対象にするようなものではなく、社会通念的に「そのぐらいは、葬式を主催する親族で面倒をみろよ」と言われるものです。 葬式代金を考えてみると、死んだ人の債務ではありません。残された方が香典や生命保険金から賄うのが通常で、法律的に相続を放棄したからと支払を免れるという性質のものではないように私は思います。 BはCに対して「私は相続放棄をしたから、死んだ人(A)の借金を払う必要がない」と言い出しても、現在残ってる支払わないとならない金のうち「死んだ人が本来支払わないといけない借金」はどれなのかを、考えてみる必要があると思います。 市営の修繕費、叔父の年金、国民保険滞納分はBもCも相続放棄してしまえば支払わなくても良いものです。 Cが一部支払ってるようですが、法的な義務はありませんし、支払籍給してくるのが公的機関ですから、相続放棄したといえば通用するでしょう。 残りの葬式代、近所への迷惑料は、法律的に「相続放棄したから免除ね」という対象外だと考えるべきではないでしょうか。 Bが鬱になったため、旦那さんが代理人になって話をするというなら、かえって話は通じるような気が私はします。 相続放棄によって、Aの借金は支払う義務がないと言うが、葬式代と近所への迷惑料(実はなんの意味かわかりませんが、少なくても相続放棄で免除される借金とはいえないものでしょう)残された遺族が支払う固有の借金なので、放棄するとかしないとかの土俵に上がってこない。 残された遺族として分担して支払うべき債務だということを理解してもらったらどうでしょうか。 ご質問者はCのことを心配されてるのですね。仲が良いのか、あるいはBの行動が気に入らないのかわかりませんが、従姉妹としてご心配されてるのでしょうから、助言として上記のような話をBの旦那様にされたらいかがでしょうか。 なお、不服申し立てというのは国や県市が行った処分に対して文句をつけるものです。ご質問の場合には、葬儀費用と近所迷惑料を折半する約束をしてるのに、相続放棄したから払う必要がないと見当違いのことを言い出してる姉妹喧嘩ですので、どうしても争うというなら民事訴訟を起こすことになります。 長文失礼。 結論を。 「相続放棄をしたからと、葬式代を負担しないということはできません」 「公的な支払は相続放棄すれば、支払わなくても良いものです」 「近所への迷惑料とは内容が不明ですが、葬式代と同様に考えるのが妥当だと思います」

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

もう一度整理してから書き込んでいただけないでしょうか。 姉と妹とはおそらく従姉妹のことをいってるのでしょうが、わかりにくい。 >先日姉のほうが遺産放棄手続きをわざわざ熊本から 山口までしに行ったようで、裁判争った結果妹が負けました。 意味がまったくわかりません。誰と誰との間で何を争った裁判なのか、結果としてどうなったのかが不明です。

hiro0704
質問者

補足

説明不足ですみません・・。 姉と妹とは、私の従姉妹の姉妹のことです。 姉の住まいが熊本です。 妹と叔父(従姉妹の父親)の住まいが山口です。 この姉妹で父親にかかったお金を折半する予定でしたが、 姉が遺産放棄することで支払いを妹に押し付ける魂胆のようです。 裁判前に遺産放棄手続きをしたことで、姉の言い分が通ったようです。 その他不明な点がありましたなら、補足要求くださいませ。 よろしくお願いいたします。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう