• 締切済み

遺産放棄しようと思っているのですが・・・(長文です)

先日、都内で1人暮らしをしている叔父が亡くなりました。 叔父はスナックを経営していましたが、その関係だと思われる多額の借金が判明しました。現在わかっているだけで1千万円ほどあります。 今後、もっと増える可能性もあります。 その他にも、自分が住んでいたアパートの家賃なども滞納していたようですし、通帳にも借金をお願いしたらしい方から振込みが入っています。 幸い、アパートの家賃は敷金で帳消しになるらしいです。 問題はお店の方と通帳に入っている借金です。 叔父は自分の店の経理を親戚の税理士に任せていましたので、その方に相談しました。 その税理士が言うには、全ての遺産を放棄する手続きをするが、アパートの方は、大家は早く片付けて欲しがってるし、こちらも早く片付けないとまた家賃が増える。両方の利害が一致しているので片付けても問題ないということです。 それは本当なんでしょうか。 家裁に申述した時にネックになることはないのでしょうか。 通帳に入っている借金は、恐らくお店の維持に回していたと思うのですが、もし生活費に使われていたとすると、アパートの片付けは遺産の処分には当たらないのでしょうか。

みんなの回答

noname#10986
noname#10986
回答No.2

「何をしたら処分に該当するか」という具体例がよくわかっておりませんので、申し訳ありません。 質問文中の「税理士」のいっていることが正しいのかどうかは疑問です。 あくまでも「税金」に関しての専門家であり、「相続税」については詳しいかも知れませんが、「相続放棄」という法律行為についてどれだけのことを知っていての発言かがわかりません。 先に書きましたように、回答を出せる場所である家庭裁判所にて確認した上で、行動することをお勧めします。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/
Lobinkun
質問者

お礼

そうですね。私も税理士がどの程度の知識で言っているのか疑問だったのです。 やはり、家庭裁判所に確認するのが良いようですね。 ありがとうございました。

noname#10986
noname#10986
回答No.1

確認ですが、叔父には子や孫は一人もいないのですね。 叔父の父母(あなたからみて祖父母)などもいないのですね。 あなたが相続人に相当すると言うことでよろしいのですね。 「処分」とは何をするつもりでしょうか。 また、どんな「資格」で行うつもりでしょうか。 相続放棄とは、自分が相続人であること及びその相続を放棄することを「家庭裁判所に申し立てて」行います。 財産をもらわないという遺産分割協議をすることとは全く異なります。 そして、相続放棄手続きを行えば、被相続人の権利も義務も何も引き継ぎません。 もし何らかの処分行為を行った場合、相続放棄しなかったものとみなされて、借金を背負うこととなる恐れもあります。 安全策を考えるのであれば、自分自身で相続放棄手続きを行い(相続を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります)、被相続人の財産等には一切手をつけないことです。 もし疑問があるのであれば、家庭裁判所で相談すれば確実でしょう。

Lobinkun
質問者

補足

早速回答いただきありがとうございます。 説明不足の部分がありました。 叔父は未婚です。両親も他界しています。今は兄弟しかいません。 6人兄弟の一番下で、私の母が長姉になります。従って、このままだと私の母が相続することになります。 アパートのものは、とりあえず我が家に運ぶだけで、売ったり捨てたりするつもりはありませんが、税理士の話が本当なら(売れるようなものはないと思いますので)殆どのものを捨てようと思っていました。 因みに遺産放棄の件は、母の兄弟全員で話し合って決めました。

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