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遺産放棄した場合の生命保険金の扱い(続編)
知人より相談を受けたのですが、父親に借金があり亡くなった場合に遺産相続をした場合に、13歳の弟がいるのですが厚生年金or国民年金の遺族年金は受給できますか? 以上、宜しくお願いします。
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遺族年金の受給資格と相続人であるかどうかは全く関係ありません。例えば、相続権の無い事実上の妻(内縁の妻)であっても、一定の要件を満たせば受け取れます。
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noname#24736
回答No.2
遺族年金は相続財産ではないので、相続放棄をしていても支給されます。 なお、父親の年金の支給停止手続きが必要になります。 参考urlをご覧ください。
質問者
お礼
ありがとうございました。m(__)m
お礼
本当にありがとうございました。m(__)m