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収入103万円の計算。

現在、大学生でアルバイトを行っています。 1~5月までAというアルバイトを行っており、 3月からはBというアルバイトを行っています。 そこでよく聞く「103万超えたら税金がかかる」というのがよく理解しきれてないのですが、これはAとBの12月31日までにもらう給料の合計が103万円を超えなければいいのでしょうか? それと103万を超えてしまったら親の扶養から外れるとも聞いたんですが、そうなったら具体的にどのよな手続き・支払いが発生するのでしょうか・・・。 どなたか教えていただけますか。

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  • coco1701
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回答No.2

>そこでよく聞く「103万超えたら税金がかかる」というのがよく理解しきれてないのですが、これはAとBの12月31日までにもらう給料の合計が103万円を超えなければいいのでしょうか?  ・103万は給与収入(会社から貰う給与の事)の場合の金額になります(所得にすると38万の事です)  ・この103万は、1/1~12/31の収入の事ですから   A社:1月~退職までの収入、B社:3月~12/31迄の収入の合計が103万までなら所得税はかかりません(貴方本人に関して) >それと103万を超えてしまったら親の扶養から外れるとも聞いたんですが、そうなったら具体的にどのよな手続き・支払いが発生するのでしょうか・・・。  ・これは親御さんが、貴方の収入が103万までなら、親御さんが扶養控除が出来ます(扶養控除をする事により税金:所得税と翌年の住民税が安くなります・・親御さんに関してで貴方自身には関係有りません)   貴方の収入が103万を超えると、親御さんは貴方を扶養控除出来ないので、その分税金が高くなります   (扶養控除の金額は所得税で38万(住民税は33万)ですが、16才以上23才未満の場合は特定扶養親族として63万(住民税は45万)になります)   (扶養控除が出来ないと、所得税の税率が10%の場合は63000円所得税が増えて、住民税の場合は税率は10%なので45000円翌年の住民税が増えます)   (所得税の税率は、5%、10%、20%、23%・・とありますから税率が高い場合はさらに税金が増えます、住民税は10%なので変わりません) ・追加  貴方自身については、勤労学生控除をすれば、130万までは所得税は掛からないように出来ます(親御さんが扶養控除出来ないのは変わりませんが・・親御さんに関係有るのは103万を超えるか超えないかだけ) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm  勤労学生控除は住民税にも適用されます

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  • ma-fuji
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回答No.3

>これはAとBの12月31日までにもらう給料の合計が103万円を超えなければいいのでしょうか? そのとおりです。 >それと103万を超えてしまったら親の扶養から外れるとも聞いたんですが、そうなったら具体的にどのよな手続き・支払いが発生するのでしょうか・・・。 貴方の親が、年末に扶養をはずす申告を会社にします。 会社は親の所得税を計算しなおし、不足分があれば12月の給料から追徴します。 また、貴方自身は「勤労学生控除」というものがあり、それを使えば103万円を超えても年収130万円以下なら所得税かかりません。 給料から所得税が天引きされていた場合は、翌年、税務署に確定申告すれば所得税は全額還付されます。 なお、確定申告にはバイト先からもらう源泉徴収票、印鑑、通帳、学生証が必要です。

noname#102281
noname#102281
回答No.1

こんにちは。 103万以上所得があると、世帯主(親御さん)の扶養からは外れ、 自分で税金を払わなくてはいけません。 1月1日から12月31日までに働いた給料に対してそれは当てはまります。 そうすると世帯主さんの払う税金と住民税が増えます。 そして確定申告が必要になります。 このサイトがわかりやすくかいてあるので、参考にどうぞ http://daigakusei.daa.jp/daigakusei/gakuseitax.html このサイトでちょっとわかりづらいのが「130万円」のことなのですが 勤労学生控除(27万円)が使えれば130万円までは働けるということなので、保険証のこととは無関係です。

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