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★学生アルバイトの税金(その月だけ稼ぎすぎた)

大学生です。親の扶養の中に入っています。 アルバイトをしていますが、 年間103万円を超えないように常に注意していますが、先月14万円もアルバイトしてしまいました。 (1つのアルバイト先で) 「年間103万円を超えないかぎり、所得税はゼロ。99万円を以下なら住民税も不要。」 と理解してますが、 今回14万円稼いだことを友達に言うと、 「年額はセーフでもある月だけ突出したら社会保険の支払い義務が発生する」と聞きました。 (1)友達の言う「年額はセーフでもある月だけ突出したら社会保険の支払い義務が発生する」という言葉は正しいのでしょうか? (2)支払い義務が発生するとしたら、負担すべき税金名や保険種類とは具体的に何を指すのでしょうか? (3)私に支払い義務が発生したら、親の税金支払い額などにも影響が出ますか?どんな影響でしょうか? どうかよろしくお願いします!!

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.1

税金関係と、社会保険関係とでは、扶養になるかどうかの仕組みが違うので、お友達が言うように「年額はセーフでも(税金関係)、月額によっては社会保険の扶養になれない」ことは、ありえます。 というのは、税金関係は、あくまでも1月1日から12月31日の所得が38万円です。所得とは、収入から必要経費または給与所得控除を引き算した物のことで、アルバイト代など「給与所得」が38万円の場合は、65万円の給与所得控除が引き算された結果の数字なので、収入(もらう金額)としては103万円です。 ところが社会保険の場合、「いつからいつまで」と区切って合計するのではなく、向こう1年間の収入見込みが130万円を超えることが決まったら、その状態が続く間は、扶養に入れません。 月額で言うと、10万8333円を超える状態が続くと、「向こう1年間の収入見込みが、130万円を超える」ことになります。 ただ、月によってアルバイト代が微妙に違う金額だったり、今回みたいに一時的に多い(または少ない)こともありますよね。 こういう場合、3ヶ月ほどの平均で考えることもあるようです。 つまり、「ある月だけ突出したことが原因で、社会保険上の扶養から抜ける可能性もある」のです。でも、必ずそうなるとは限らないようです。 (2) 12月までの給与収入が103万円を超えないという前提ですと、社会保険上の扶養から抜ける……つまり、健康保険の扶養から抜けることになります。そして、国民健康保険に加入することになります。 ただし、親の健康保険が、会社の組合健保だと、子供が扶養に入っていでも保険料が上がらない・扶養から抜けても保険料が下がらないので、質問者さんの国民健康保険の保険料だけ負担が増えることになります。 親がもともと国保だと、扶養ということでもないので、あまり関係ないです。 (3) 質問者さんに、国民健康保険の支払い義務が生じても、税金上の扶養から抜けなければ、所得税や住民税が増えることは無いです。 国保の保険料を払うことになる……というのは、ありますけど、親御さんが支払ってくれる場合、親が社会保険控除の対象にできます。

その他の回答 (1)

noname#184557
noname#184557
回答No.2

1.すでに回答があるように、これから一年間に稼ぐバイトの給料の総額が、130万円をこえるかどうかで判断しますから、他の月で調整できれば、扶養の範囲内ですから大丈夫です。また、バイトのような短期雇用者については、そもそも健康保険の被保険者になれないので、納める義務もありません。(ただ、特例に該当すれば、被保険者になれる) 2.それは、社会保険(健康保険・厚生年金保険)のことだと思われますが、この場合は関係ありません。 3.その期間だけ扶養から抜けることになりますが、そもそも該当しません。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/topics/2005/n0914.htm

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