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失業保険給付制限中のアルバイトについて

質問させていただきます。 3月末で自己都合により会社を辞めました。 先日、職安に書類を提出しましたが、自己都合ということで、3ヶ月間の失業保険の給付制限が付き支給されるのが7月からということになりました。 失業保険は次の仕事を早急に見つけるまでのものと分かっていますが、7月の給付前にいくらか収入がないと生活が厳しいものですから、支給前まで限定でアルバイトをしたいと思ってます。アルバイトといっても週に3日ほどでこづかい程度のものを稼ぎたいと思ってます。 失業保険が給付される前に1~2ヶ月間、アルバイトすることは可能なのでしょうか? あるサイトを見ると、給付前なら大丈夫、というのを見つけたのですが、今ひとつ不安なもので、また、大丈夫なときは、それによって支給日が遅れるとか支給額が減額されるなどのことはあるのでしょうか?

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.3

下記のようになります。 認定から7日間の待機期間中。 完全な失業状態でないといけないので、この間に働くと受給開始日が後ろへずれていくため、受給できなくなる可能性があります。 自己都合退職による待機期間の後3ヶ月間。 アルバイトは可能ですが、職安に申告する必要が有ります。 アルバイト先で雇用保険に加入している場合は、待機期間が終わった段階で、アルバイト先の退職証明が必要な場合があります。 受給期間中。 アルバイトした日は受給対象外となります。 ただし、これは受給期間が後にずれていくのてめで、最終的には受給期間分だけ受け取りは可能です。       

  • viscaria
  • ベストアンサー率54% (276/506)
回答No.2

こんばんは。 >それによって支給日が遅れるとか支給額が減額され >るなどのことはあるのでしょうか? 待期の7日間については、就労してはいけないことになっ ていますが、3か月の給付制限中は、もともと基本手当の 失業認定対象日ではないわけですから、ご質問の程度のア ルバイトをなさることについては、何も問題はありません。 もともと何の支給もないので、支給日が遅れるとか、支給 額が減額されることはありません。3か月後の、失業認定 日を経ての初めての支給日、支給額にも影響はありません。 ※最初の失業認定対象期間は給付制限期間満了日の翌日か  ら認定日の前日です。この期間についての認定をします。 >支給前まで限定でアルバイトをしたいと思ってます。 >アルバイトといっても週に3日ほどでこづかい程度 >のものを稼ぎたいと思ってます。 おっしゃっている程度でしたら、問題はないと思いますが そのアルバイトを、あまりにも長時間長期間継続なさると 就職したとされ「失業」ではないと見なされる場合もあり ます。給付制限中の就労の場合、注意すべきはその点だと 思います。 あと、3か月の給付制限期間と、最初の失業認定対象期間 を合わせた期間については、3回以上の求職活動の実績が 必要となります。バイト+求職活動も頑張ってくださいね。 http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/syakaihoken/sitsugyo_kyuhu.htm http://www1.odn.ne.jp/~caz63250/musyoku/kyuuhu.html

参考URL:
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/ninntei.htm#15-1
  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

待機期間・・・原則的に禁止 給付制限・・・制限なし ただ、週に20時間以上とか週3日以上などある基準以上で働くと、就職したとみなされる恐れがあるので、あらかじめ受給の手続きをしたハローワークに確認をとってください。就労かどうかの判断は、その手続きをしたハローワークでします。 受給中・・・・これは地域や担当する職員によりなぜか判断が分かれる 例1 週1日~2日位で1日当たり3~4時間位 例2 夜間のみ 例3 新聞、牛乳配達のみ 例4 一切禁止             但し、失業認定の日に持参する「失業認定申告書」には、アルバイトをした日、収入を得た日、それが何日分の賃金に該当するのかどうかを必ず記入してください。 なお、どのようなアルバイトをしても問題がないか不安がある場合には、一度所轄の公共職業安定所にご自身でお問い合わせになることをオススメします。詳細は事例によって異なってくるらしいので。

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