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失業保険給付制限中のアルバイトについて

現在失業中です。 自己都合退社なので3ヶ月の給付制限があります。 7日間の待機期間は過ぎました。 今、週1回5時間の仕事の話があります。 週1のお仕事なので雇用保険の加入もなく、ハローワークには認定日に報告をしたら大丈夫と聞きました。 そこで質問は この状況で定期的な就職が見つからないときなのですが、 1.週1回、4週間で4日働いた場合28日-4日で24日の分支給。 90日で13日働いたらトータル77日分は支給があると理解してよいのでしょうか? 2.このお給料が失業保険の日給を超えてしまう場合、仕事をしていない日の失業保険の支給は減額されますか? もしくは支給が止まることはあるのでしょうか? (オーバーした分を他の日からカットされる事は有るのでしょうか?) 自分で調べてみたのですが良く分からなかったので、是非教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#84837
noname#84837
回答No.2

わたしもあなたとまったく同じ立場です♪ 1・支給期限は1年間まで延長できますので 一日働くと一日支給される日が延長されるだけです。 延長が一年以内なら90日間いただけますよ 2・私の場合、失業保険の日給を現在アルバイトで 頂いている日給は超えています。 それもきちんと申告していますが、減額はされていません。 雇用保険受給資格者証に「受給期間満了年月日」が書いてあります ので、それまでだったら90日間分いただけるはずです。

hippo64
質問者

お礼

ありがとうございます。 延長して90日分貰えるとは嬉しい限りです! 同じ立場の方のご意見は心強く凄く助かりました。 さすがに3ヶ月全く無給はつらいと思っていたので本当に嬉しいです。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

基本的に給付制限期間中(3ヶ月)に仕事をすることは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。 また給付制限期間が過ぎて、失業給付が支給されるようになってからも申告すれば働くこと自体は制限つきながら認められています。 しかしその制限そのものについては各安定所の判断にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。 一般には2週間以内とか1ヶ月以内とか、あるいは受給が始まる以前に止めればかまわない(給付制限期間中)とか色々あるようです。 ですから仕事ををするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。 事後ですと後悔することにもなりかねませんから。 >ハローワークには認定日に報告をしたら大丈夫と聞きました。 そこまで聞いたのなら、具体的な内容まで言って判断を仰ぐべきです。 それでダメならダメ、いいならいいそれが結論です。 このサイトで聞いてもそれは単なる外野の意見に過ぎません、たとえ大丈夫と言う答えをもらても、ハローワークでダメと言われればそれまでで、それで困るのは質問者の方自身なのですから。

hippo64
質問者

お礼

ありがとうございます。 ハローワークに聞いたのではなく、事業主の方が申告したら大丈夫のはずだよ~と言われました。 そんなことがあるのかな?(全く働いちゃいけないと思っていたので) と思って自分で調べていました。 アドバイス頂いた様に、一度ハローワークでもじっくり相談してみたいと思います。 ありがとうございました!

  • odn19550
  • ベストアンサー率36% (36/100)
回答No.3

他回答者のとおりアルバイトした日の支給は、上記の場合ですと先送り されて後から貰えます。 逆にアルバイト代が少額だとその日は繰り越しにならず、減額された 失業給付の手当てが付いてしまい金額面だけ考えると損になります。 自分の管轄の職安では、週20時間以上働くと就職とみなすと 言っています。週1~2日働くのはまったく問題ないです。

hippo64
質問者

お礼

ありがとうございます。 日額を超えるとその分他の日から引かれるのかと思っていました。 判ってよかったです。

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.1

失業給付期間=失業認定期間の就労については申告しなくてはなりません。しおりを熟読ください。

hippo64
質問者

お礼

はい。もちろん申告するつもりでいます。 不正受給をするつもりはありません。 その後どのような支給の形になるのかが分からないのです。

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