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このようなアルバイトをした場合の失業保険給付

こんにちは。 私は3月末で自己都合で会社を辞めました。 20代で会社には3年勤めました。 勤めていた会社から後任が見つかり、その後任が仕事に慣れるまでの間、可能であれば週に1日か2日アルバイトとして来てほしいと言われています。 1日の就業時間は8時間です。 上記のことから長くとも9月頃までのアルバイトです。 まだハローワークへ失業保険の申し込みには行っていませんが、私のような条件の場合、就業とみなされ失業保険は給付されない、または給付されるが働いた日数については就業手当が支給される、など教えていただきたく投稿いたしました。 就業手当はかなりの減額があるため、できれば働いた日の給付日数が先送りになるとありがたいと思っております。 ご回答よろしくお願いいたします。

  • boar
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  • saltmax
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回答No.1

求職の申込みをして雇用保険の失業給付の手続きをして 7日間は失業を確認する期間なので 働くことができません。(待期期間) 自己都合で辞めるとその後3ヶ月は失業給付が支給されません。 (給付制限期間) その後受給が始まりますが、 待期期間はまったく働くことはできません。 働いて賃金を受け取ると待期期間が伸びます。 給付制限期間にアルバイトはできます。 失業給付を受け取っていないので受給には関係ありませんが 就職とみなさない基準に関しては 各労働局が独自に基準を設けているので ハローワークでの確認が必要です。 概ね 週に20時間以内とか週に3日以内とか 7日未満の短期で終わる契約とかというようなことです。 雇用保険の加入になるようなアルバイトでは 就職したことになるので 所定労働時間が週20時間以上で1ヶ月以上働くことになると 駄目でしょう。 ハローワークで確認してください。 受給が始まると 一日に4時間を越えるアルバイトは 就労なので当日の基本手当は不支給で 日数は後ろに足されます。 (離職の翌日から1年以内) 4時間以下の手伝いや内職は 当日の賃金の額によって 基本手当ての減額や不支給があります。 減額になっても所定給付日数は減ります。 就業手当は基本手当の30%でもらうと所定給付日数は 基本手当をもらったことになって減ります。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000035j9j-att/2r98520000035jb0_1.pdf 就業(就労)と扱われる基準 契約期間が7日以上 週の労働時間が20時間 1週間に4日以上働く

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