• ベストアンサー

給付制限中のアルバイト

困っています 教えてください 去年の11月末に仕事を自己都合で退職し、今年の1月末から警備のアルバイトを8時間、週6日のペースでやっております。 そのアルバイトが3月から仕事が減るということで バイトを辞めて失業給付を受けたいと思っているのですが、 給付制限解除直前でバイトを辞めると給付されないと聞きました あと労働時間が長いと就職とみなされるとかで。。。 ちなみに、今のバイトは雇用保険を払っています。 給付制限解除の日は3月17日です わたしは失業給付を受けられるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#159030
noname#159030
回答No.2

その前の仕事を辞めた後は申告しているんでしょう。だったら受けられるけど、職安に行ったほうがいいよ。申告すればいいだけだから。

bu-meran
質問者

お礼

回答ありがとうございます 前回辞めた時は申告していますので職安いってきます

bu-meran
質問者

補足

職安行ってきました。 darknes200さんの言うとおり申告すればいいだけでした ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • zyxxyz
  • ベストアンサー率40% (773/1920)
回答No.4

今のアルバイトで雇用保険を払っているなら、失業状態ではありませんよ。 失業手当ての給付制限中なのに、雇用保険支払ってるっておかしくないですか? ちゃんとハローワークに言ってあるんでしょうか。雇用されているから「雇用保険」を払っている訳で、無職ではありません。 早急にハローワークで詳細を確認されてください。

bu-meran
質問者

お礼

回答ありがとうございます 今のバイト先が気を利かせて雇用保険加入してくれたんですが。。 もうすぐ仕事なくなるのに。。。 どちらにせよ働きすぎたみたいですね。 ハローワーク行ってきます。

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.3

>ちなみに、今のバイトは雇用保険を払っています。 これは、失業していないということを意味します。だから、給付制限どころか、受給資格そのものがありません。就職してしまった人に失業給付は必要ありません。 給付制限期間中にバイトをやってもかまわないですが、あなたはやりすぎです。                                            

bu-meran
質問者

お礼

やはりですか。。。 回答ありがとうございます

  • orangezzzz
  • ベストアンサー率35% (401/1119)
回答No.1

8時間の6日勤務は立派な就業です。 したがって今すぐの受給資格はありません。 更に3ヶ月待つことですね。

bu-meran
質問者

お礼

さらに3ヶ月ですか。。。 ありがとうございます

関連するQ&A

専門家に質問してみよう