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給付制限中 20時間以上のバイト

7月後半にハローワークに行き、失業保険の手続きをしています。 11月に認定日があります。 3ヶ月間の給付制限期間中にアルバイトをしました。 8、9月は一日8時間位のバイトを週に2日程しました。 10月は一日8時間位のバイトを週に3~4日程してしまいました。 1.制限中のバイトは20時間以上してしまうと、給付対象外になるのでしょうか?? 2.認定日にはどんなことをしますか??職安の人にいろいろ根掘り葉掘り聞かれるのでしょうか?? 素人の質問ですみません。 詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。

みんなの回答

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

>私が今行っているバイトはマッサージ店で、歩合制でマッサージをした分だけもらえます。そして普段、8時間程店にいるのですが、タイムカードもなければ時給もありません。このような場合、どう申告したらいいのでしょう? 決定権者はハローワークです。ありのままを話して、その指示に従うしかありません。 個人的な意見ですが、「歩合制」「普段、8時間程店にいる」なら、1日8時間の歩合制の労働になるのではないかと感じます。既に就職していると判断されるかもしれませんね。一刻も早く相談に行かれる事をお勧めします。

noname#35203
noname#35203
回答No.1

1.週20時間以上とは、雇用保険加入する働き方にもなるから。 週20~30時間まで・月11日以上の勤務があれば、短時間労働被保険者に。 だから、「就職した」とみなされ給付対象外になります。 ですが、短期間であれば問題ないです。 長期雇用を前提とした場合に、就職したとなります。 週4日×4週間で、16日出勤。これでは、加入したと同然。 2.認定日は、失業認定申告書を提出し、労働に関してを聞かれます。 それと、就職活動です。 根掘り葉掘りではないですよ!人数は大勢相手ですから。 失業中とバイトに関するサイトを貼り付けました。 給付制限中は、労働時間・日数に気をつければいいだけです。 この期間中は、支給金額には影響がまったく出ません。 支給開始されたら、労働条件・給料により支給金額も異なります。 まずは、知ることからはじめましょう!!! 知らないでいると、気が付いたら不正受給?なんてことになります。

hpkaish
質問者

補足

ご丁寧なご返答、本当にありがとうございます!!! 自分でもちゃんと確認して勉強します。 あの、補足なんですが、私が今行っているバイトはマッサージ店で、歩合制でマッサージをした分だけもらえます。 そして普段、8時間程店にいるのですが、タイムカードもなければ時給もありません。 このような場合、どう申告したらいいのでしょう?

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