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平成20年4月1日以後契約のリース取引が全額経費にならない!?
青色申告 個人事業主です。今度、社用車を新車にしようとリースにしようと考えていますが、 平成20年4月1日以後契約のリース取引に関して、リース料が全額経費にならないと聞きました。 勉強不足で申し訳ないのですが、例えば、車リース会社と月2万の契約を結んでも、2万円全額経費になることは、もう不可能なんでしょうか? リースで全額経費になると思って、ずっとこの機会を待っていたのですが...。もう個人事業主でのリースのメリットは無くなったのでしょうか? だったら、通常のローンとか30万以下の中古車の方がいいのでしょうか?
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0円になるまで減価償却できますので全部経費になりますよ。 従来の方法と比べて全く損得無しということです。 前はリース料という科目で弥生会計がやってくれたのが 減価償却費という科目でやってくれるだけ 事業者にとって全く損益上変わらないのが今回の改正です。
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- srafp
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専門家であらせられる1番様の回答をもう少し素人(失礼)向けに書き直すと、 ・損益計算書の上では、リース料が減価償却費に変わっただけ。 ・貸借対照表の上では、同額の資産(リース資産)と負債(リース債務)を計上しているだけ[今までの方法をオフバランス処理と言っていた]。 尚、若干の心配事が・・・消費税の処理・・・私もよくわかっていないので、だれかフォロー願います。
お礼
早々の回答ありがとうございます。いえいえ失礼なんて、とんでもない!もっと簡単でいいです。(笑)私も調べたら、1番様の同様の処理方法を見かけたのですがウーン、リースが得がどうか?難しいですね~。従来の固定資産とか車ローンの減価償却と変わらなくて、従来の個人事業主のリースと比較して、要は損してしまうのかな?と思ってしまったのです。 簡単に言うと、200万のクルマ・リース契約を6年で2.7万/月が今まで。 今度は、消費税や償却費だなんだって、6年でも200万全部経費にならない?と考えていいのでしょうか?
- usikun
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リース料総額 120万 リース期間 5年 月払額 2万 今までは リース料(経費)2万/預金 これからは リース資産120万/リース債務120万 減価償却費2万/リース資産2万 リース債務2万/預金 減価償却費という形で経費になります。 アバウトに書くとこんな感じ。
お礼
早々の回答ありがとうございます。金利や総支払が増えても、クルマに関わる費用をすべて売上から経費に計上できたリースが自分にとっては、とても魅力的だったのです。ようやくリース契約が結べるな。と思っていたら、いろいろ調べると、基本は売買だったのが、リースによる賃貸は例外だったみたいですね。少しでも自分にとってメリットを生かしたいので、リース=全額経費扱いにしたかったので、税務署には聞きにくかったです。ちなみに自分で青色申告しています。(経理は難しいのですが、、弥生会計で自動に作ってくれるもんで(笑)
お礼
ああっ!ありがとうございます!最後のこの回答をお待ちしておりました!自分も国税局や弥生に電話したのですが、理解不足で要領を得ませんでした。自分にとって都合のいい解釈が上記様の回答だったのですが、根拠もなく自信が持てませんでした。 科目が変わっただけ、減価償却をする。と理解しました。 本当に助かりました!