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平成24年1月の税制改正で…???

所得税の生命保険料控除についてお伺いします。 平成24年1月以後の締結契約から、控除される金額が変更となっておりますが、 旧契約(平成23年12月以前)と新契約(平成24年1月以後)の両契約がある場合について以下のような説明がありました…が、意味がよくわかりません…   <1>まず、契約ごとに該当算式でそれぞれ計算する       控除区分ごとの合計額は、その適用について選択する。   <2>旧契約だけの適用⇒控除額は50,000円限度       新契約だけまたは両方適用⇒控除額は40,000円限度     <3>3つの控除区分すべて適用する場合の控除合計額は最高120,000円限度 具体的な例でご教示いただきたく、お詳しい方、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

話を複雑に考えるからですよ。 この改正のポイントは3つしかありません。 ポイント1 平成23年12月31日までに成立した契約(旧契約)は、 旧の控除をそのまま適用する。 ポイント2 平成24年1月1日以降に成立した契約(新契約)は、 新しい控除を適用する。 まずは、この2つのポイントをしっかりと押さえてください。 つまり、旧契約は旧の控除 新契約は新の控除 と、きっちりと分けられているのです。 旧の契約を新の控除へ移行することは「できない」のです。 つまり、平成24年1月1日以降に新しい契約を持っていない人は、 何の影響も受けないということです。 旧契約しかなければ、旧契約の控除しか受けられない ということです。 新契約では上限が12万円になっていますが、 旧契約のみならば、今まで通り10万円が上限、ということです。 ポイント3 新旧の契約が混在した場合、 新しい控除が受けられる場合のみ適用となる。 つまり…… まず、旧契約の控除を計算。 その結果、枠に余裕があるならば(具体的には、控除額が4万円 未満ならば)、新契約の控除を計算をするという順番を 間違えてはいけません。 「新旧を同時に、一緒にして、計算してはいけません」 「まずは、旧契約の計算をします」 「新契約がないならば、計算はここで終わり」 「新契約があるならば、旧の控除をしてもさらに、 新基準に照らして、新基準で余裕があるならば、 新契約の計算ができます」 「旧契約がないならば、新契約のみで計算」 つまり、死亡保険で5万円の枠を使い切っていれば、 新しい控除は受けられません。 旧の控除で、死亡保険が4万5千円だった場合、 新しい契約をしても、新しい契約の上限は4万円なので、 やはり、新しい控除は受けられません。 旧の控除で、死亡保険が3万5千円だった場合、 新しい契約をすれば、新しい契約の上限は4万円なので、 5千円の余裕があるので、5千円の控除を受けられます。 年金保険、疾病保険でも同じです。 今回、疾病保険の区分が新しく設けられたのですが、 新しく契約しなければ、恩恵は受けられません。 再度、おさらいをしましょう。 順番通りに考えなければなりません。 旧の契約があるならば、旧契約は旧の控除を受けられます。 なので、新契約がなければ、話はこれで終わり。 新契約のみの人は、旧契約は無関係なので、 新の控除でのみ計算すれば良い。 旧の契約を持っている人で、新しい契約をしたならば…… 旧契約の控除額が「4万円以下」ならば、 4万円分までは、新しい契約で、新しい控除を利用できます。 ただし、死亡、年金、疾病の合計は、12万円が限度です。 つまり、旧契約で、死亡・年金ですでに10万円の上限を 使い切っているならば、新たに疾病保険で認められるのは、 4万円とすると、合計14万円となり、上限を超えるので、 実際には、2万円(合計12万円)ということになります。

chi-chi-chi-
質問者

お礼

 ありがとうございました。  とってもよく理解できました。    ご丁寧な説明、感謝致します。

  • kawkaw69
  • ベストアンサー率51% (38/74)
回答No.2

(1)まず、契約ごとに該当算式でそれぞれ計算する。控除区分ごとの合計額は、その適用について選択する。  (2)の選択をするために、とりあえず控除額をそれぞれ計算する    (2)旧契約だけの適用⇒控除額は50,000円限度    新契約だけまたは両方適用⇒控除額は40,000円限度  旧契約が5万なら迷わずそちらを選びますよね。  旧契約が3万5千で新契約が4万円なら新を選びますよね。  旧契約が3万円新契約が3万円なら、足して4万円の控除が受けられるということです。    (3)3つの控除区分すべて適用する場合の控除合計額は最高120,000円限度  新制度では、新たに介護保険料についても、上限4万円で控除を受けることができます。控除の上限は12万円なので、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については、それぞれ旧・新・新旧合算乃いづれかを選択し、介護保険控除があれば、4万円をを上限に補てんするといったイメージになります。 新旧それぞれを組み合わせて、12万円に近付ければいい訳です。       (2)に加え、介護保険料控除が4万円あった場合   旧契約で生保・個年各5万円あった場合、介護2万円で、12万円の控除を受けます。   新契約で生保・個年各4万円あった場合、介護4万円で、12万円の控除を受けます。   生保は旧契約の5万円、個年は新契約4万円であった場合、介護3万円で、12万円控除を受けます。   旧新の合算で生保・個年各4万円あった場合、介護4万円で、12万円の控除を受けます。 介護がなければ生保・個年でそれぞれ選択した方の合計になります。この場合は10万円を超えることはありません。 これは地震保険料控除の時もあった合算控除方法なので、計算はめんどくさく、さらに最終的には本人が選択することになります。なので、あやまって旧契約の生保が5万円あるのに新生保4万円を選択した場合は、4万円の控除しか受けられなくなってしましまいます。(申告内容の修正は後からでもできますが。) 年末調整で控除を受ける場合は、年末に提出する調書への記載を誤らないようにしなくてはいけませんね。 税務署にある「確定申告の手引」に計算方法が記載されますので、確認してください。

chi-chi-chi-
質問者

お礼

ありがとうございました。 そうですね、どちらを選択するかも大切だと とってもよく理解できました。   ご丁寧な説明、感謝致します。

  • tibor
  • ベストアンサー率51% (16/31)
回答No.1

各社ホームページで新制度について解説しています。 下記のURLはアフラックのものです。 具体例も載っているので、参考にしてはいかがでしょうか。

参考URL:
http://www.aflac.co.jp/keiyaku/deduction/reform.html
chi-chi-chi-
質問者

お礼

 ありがとうございました。  とても参考になりました。    各保険会社は丁寧に説明しているものをだしているんですね。  ありがとうございました。

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