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計算方法あってますか?平成24年1月税制改正

所得税の保険料控除についてお伺いします。 旧契約(平成23年12月以前)と新契約(平成24年1月以後)の両契約がある場合について お伺いしたいです。 旧契約においてわたしは以下のように年間保険料を支払っております。    (1)医療保険      39,595円(旧区分:一般生命保険料)    (2)介護補償      18,120円(旧区分:一般生命保険料)    (3)確定年金     101,920円(旧区分:個人年金保険料)    (4)年金払積立傷害  60,000円(旧区分:旧長期損害保険料) また、本日、以下の内容で保険加入しました。    (5)死亡保障      70,000円(新区分:一般生命保険料) 結果、わたしの保険料控除はどのようになるのでしょうか。 なお、所得税率は20%です また、ほかに保険料控除を受ける枠があればそこから保険等加入(増額)を 考えたいので、お詳しい方、アドバイスよろしくお願いいたします   <1>まず、契約ごとに該当算式でそれぞれ計算。       控除区分ごとの合計額は、その適用について選択。       (⇒で示された金額が控除される金額)       ◆旧区分:一般生命保険料          (1)+(2)=57,715円          57,715円×1/4+25,000⇒39,429円       ◆新区分:一般生命保険料          (5)のみ70,000円          70,000円×1/4+20,000⇒37,500円                    ◆旧区分:個人年金保険料          (3)のみ=101,920円⇒上限50,000円       ◆旧区分:旧長期損害保険料          (4)のみ=60,000円⇒上限15,000円             <2>旧契約だけの適用⇒控除額は50,000円限度       新契約だけまたは両方適用⇒控除額は40,000円限度       3つの控除区分すべて適用する場合の控除合計額は最高120,000円限度         ★生命保険料控除        旧一般生保:39,429円+新一般生保:37,500円+旧個人年金50,000円        =126,929円⇒上限120,000円       ★地震保険料控除       旧長期損害:15,000円   <3>戻ってくる税金       (120,000円+15,000円)×0.2=27,000円

みんなの回答

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.1

質問者様の場合新契約と旧契約を併用する場合に該当しますので、 生命保険料控除は合計40000円が上限です。 したがって、年金保険料控除と合わせて90000円になります。 新たに介護医療保険料控除に該当する保険を契約すれば、 合計120000円まで控除が受けられることになります。

chi-chi-chi-
質問者

お礼

介護保険や医療保険に新たに入らないかぎり、税金還付はないんですか… 残念です。 でも、不明なところがわかりました。ありがとうございました。

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