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無断で自転車通勤をしている者に正直に申告させる

noah7150の回答

  • noah7150
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回答No.10

質問で >噂ですが、1駅か2駅先から電車で通っていることにして、 回答お礼で >当社はメーカーで、本当に公共交通機関がない >工場勤務で、自転車通勤をしている者もいますので、 >支給額を公共交通機関の額にする、ということが出来ないのです。 滅茶苦茶矛盾してるように思いますが・・・ >こちらとしては、会社として実態を把握することが目的なのに。 確かに事態把握して正当なる交通費支給としたいのでしょうか? ですよねそれが正論です。 性善説、性悪説、どちらと考えるべきかですね。 いずれにしても交通費支給は社内規定に沿って支給され 法の下に処理されなければならないですから。 やはり自転車通勤者は許可シールを作成するのがベストでは また、うそ申告者は通勤手当ての申告内容から判断するしかありません。 定期券の提示といっても、たまたまその時点では購入していない場合もありえることですし。 そうそう、通勤ルートを偽ったからとして労災認定から外れることはありません。 通勤途中であると認められれば大丈夫です。 極端な話、家事の買い物で反対方向に進み戻る途中での事故の場合 通勤中の事故と認められることもあります 逆に通勤ルートでも友人と待ち合わせ会食後なら 通勤途中と認められなかったこともあります 本来の会社報告通勤ルートから逸脱しているため通勤中じゃなかったのではと疑われる要因になるということだけです。

tt4057jp
質問者

お礼

ありがとうございます。 質問で >噂ですが、1駅か2駅先から電車で通っていることにして、 回答お礼で >当社はメーカーで、本当に公共交通機関がない >工場勤務で、自転車通勤をしている者もいますので、 >支給額を公共交通機関の額にする、ということが出来ないのです。 滅茶苦茶矛盾してるように思いますが・・・ 説明不足でした。 ・当社はメーカーで、本社のように都市部にも、工場のように  地方にも拠点がある。 ・規程でマイカー・自転車通勤は認めており、距離に応じた手当を  支給している。 ・今問題になっているのは、近くに住宅街の多い都市部の拠点で、  自転車通勤を申告しているのは2名だけなのに、実際にはもっと  いるとの噂がある。 ということです。

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