賃借人に退去していただくには?

このQ&Aのポイント
  • 都心部の分譲マンションを貸していますが、間もなく3回目(入居後6年経過)の更新となります。
  • 当方としては、2015年までに退去して頂きたい事情があり、年内にある次回の契約更新は5年乃至6年の定期借家とし、更新料は頂かず、月額1万円程度までなら値下げに応じるといったことを考えています。
  • 最終的には半年~1年分ぐらい払えば大抵は出て行ってくれるとも聞きますが、実家のぼろアパートの住人に退去してもらうのに大変な思いをした経験がありますので、なるべくスムーズに話を進める方法を教えてもらえたらと思います。
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賃借人に退去していただくには?

都心部の分譲マンションを貸していますが、間もなく3回目(入居後6年経過)の更新となります。ロケーションが希少で家賃も相場より若干安めのようで、賃借人側は長期的に住みたいという意向だ聞きました。40代のフリーで仕事をしている方で、事務所兼住居として使っておられます。 当方としては、2015年までに退去して頂きたい事情があり、年内にある次回の契約更新は5年乃至6年の定期借家とし、更新料は頂かず、月額1万円程度までなら値下げに応じるといったことを考えています。ただ普通借家から定期借家への変更は不利益変更にあたるのでそんな契約をしても無駄と書いてあるサイトもありますが、不動産業者の顧問弁護士は問題ないという意見です。 6年も先のことだからそれまでに自分から退去する可能性も大いにあるわけで、今から色々動くより様子見で良いという考えもあると思います。最終的には半年~1年分ぐらい払えば大抵は出て行ってくれるとも聞きますが、実家のぼろアパートの住人に退去してもらうのに大変な思いをした経験がありますので、なるべくスムーズに話を進める方法を教えてもらえたらと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

現役の不動産屋です。 借地借家法では賃借人退去をしてもらう際には、6ヶ月前通知に加え正当の事由が必要と規定されています。 基本的には上記の2つの要件が充たされていれば問題はありません。 しかし多くの賃貸人は退去費用として、引越し費用・次の契約金の負担はしていますね。また文面からは分かりませんが、2015年に退去をしてもらう理由が重要になってくるかと思います。 まずは話し合いをして、双方が納得できるのであれば公正証書で定期借家契約に移行すればいいと思います。 一般契約から定期借家契約への移行は問題ありません。

koala0305
質問者

お礼

ありがとうございます。それなりの事情はありますが、要2015年までに売って現金化したいということなので、正当事由とは看做されないかと思っています。とりあえず定期借家移行を提案してみます。

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