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賃借契約に伴う覚書の法的効力について教えて下さい。

いま倉庫を借りてます。1年の自動更新の普通借家契約です。先日貸し主から建物の老朽化を理由に3年の定期借家契約にして欲しい言われました。もちろん断りました。すると今度は10年前の契約時に交わした覚書を立てに倉庫内移転をして欲しいと言って来ました。移転先はとても劣悪な場所でした。いまは広い倉庫の一部を借りております。その覚書にはその倉庫の全坪使用者が現れた時はそちらを優先する。契約期間にあっても15日前までに通知して他の倉庫に貸し主は変更出来る。移動についての移転料、立退料などは請求してはならないと書いてありました。契約当時、この覚書を読まずにサインしてました。また、仮に貸し主が用意した所に移転しても新たに契約をする事になるので、その時は定期借家契約ですと言われました。 お聞きしたいのはこのまったく借り主が不利な内容の覚書は法的に有効なのか?突っぱねて裁判になった場合勝てるでしょうか? また定期借家契約のむ場合フリーレントとか家賃を下げさせる、借地面積の増加とかを求めてもいいのでしょうか? なにか良きアドバイスがあれば教えて下さい。

みんなの回答

  • yharudan
  • ベストアンサー率21% (133/628)
回答No.1

覚書は時効はありません。覚書で合意した内容の権利の変更に関しては時効がありえます。したがって自動更新されているとその覚書は有効となります、詳細な文面が解りませんので逃げ道が見えませんので友好に話あう事が肝要です。 基本的は取り決めは覚書で、条件などの詳細など細則で2年更新とするやり方が普通です。

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