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私道の覚え書きについて

以下のようなA~E計5区画に立つ建売の、Eを買おうとしています。 □□□□6M公道□□□ □□□□□□□□□□ ■■◇◇◇◇◇◇◇□ ■A ■◇◇◇5 ◇◇□1 ■■■◇◇◇M ◇◇□M ◆◆◆◇◇◇私◇◇□公 ◆B ◆◇◇◇道◇◇□道 ◆◆◆◇◇◇◇◇◇□ ■C ■◆D ◆■E ■□ ■■■◆◆◆■■■□ 北側の公道は6m、東側の公道は1mほどで車は入れません。 私道は幅5mで、A~Eで5分の1ずつ持ち分を持つ予定です。(図の◇部分)現在A~Eに建つ全ての家は、この私道を経由しないと車を家に入れられなくなっています。 Aのみ、将来的に建て方次第で、この私道を使わなくても車で家に出入りできる可能性はあると思います。(隅切りや道路面より若干高くなっていること、北ぎりぎりに建てないと日が当たらないこと等から、あまり現実的ではありませんが。) ネットなどでも私道のトラブルについて見ており、できれば私道は避けたいと思っていたのですが、この地域は物件が少ないのと、私道の件以外は気に入っているので、買う気でいます。またAは買い手がもうついてしまっています。 私としては後々のトラブルを避けるために、掘削に関する取り決めや費用の負担の仕方などを、入居者全員で覚え書きを交わしておきたいと思っています。 仲介の不動産業者や売り主の建設会社はあまり乗り気ではなさそうですが、たとえ業者が面倒を見てくれなくても、万一のことを考えると、住民が自発的に動いた方がいいかなと思います。 そこで、お伺いしたいのですが、 ・覚え書きには、どういった内容を盛り込んだらいいと思いますか? ・また、覚え書きを作って取り交わす際、注意すべき点はあるでしょうか?(住人への呼びかけなど) よろしくお願いします。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

共有私道ですから、覚書とか作らなくても、道路としての利用しか できません。 Aが使わなくなったとしても、私道にも他の権利者にも何の影響もあり ません。(権利上の問題) (使わないから買い取ってくれ、と請求があるかもしれませんが拒否 すればいいだけですから) 全戸で確認しておきましょう、ということであれば、利用上の合意事項 ということになります。例えば、 ・居住者車両、来訪者車両に拘わらず、私道上の駐車はできない。  違反駐車に対して、注意・警告なしに、警察に通報したとしても  異議を唱えない。 ・私道上に私物を置いてはならない。  全戸の許可を得ない私物は、無断で移動されても異議を唱えない。  また、移動移設に費用が発生した場合、その費用を弁償する。 ・ごみは定められた日、時間、場所以外に出さない。  違反した場合の処置は私物の扱いに準拠する。 ・私道の善意管理義務負担に同意し、以下に協力する。  定期、不定期の清掃、草むしり  暴風暴雨の際の後片付け  積雪の際の除雪  他 という感じでしょうか。(文面は推敲してください) ただし、以上の同意は権利者ではなく、居住者になりますので 権利者や居住者が変更になった場合義務の継承はされませんので 都度もらうことになります。 また、同意するかどうかは住むひとのモラル次第です。拒否したから 「住むな」ともいえません。  

nayami0987
質問者

お礼

ありがとうございます。 居住者のモラル次第というのは確かにその通りですね。 私道の清掃等、善意管理義務負担についてまでは考えが及びませんでしたので、参考になります。 ただ、私道だと掘削に所有者全員の同意が必要なので掘削が必要になったときそれを認めることや、補修費用を所有者で公平に負担するといったことについては、覚え書きを交わしておく必要があるのではと思っています。

nayami0987
質問者

補足

質問内容の補足です。 この件に関して関係あるかわかりませんが、この私道は、42条1項2号道路というものらしいです。何か、私道の使用や権利に関して、関わってくるものなのでしょうか?

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