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通勤費支給について
当会社では社員に通勤費を支給しております。(当たり前ですが) 本州とは別の地域(島)にあるため、船・有料の橋などを利用して 通勤しております。 有料の交通手段においては全て自家用車換算して支給しています。 ですが、中には有料の交通手段をスクーターなどで通勤している社員もいます。 会社側からは4万円ほど支給していますが(非課税)実際には5000円ほどの利用料だそうです。(会社は年100万以上も支出しています) 現在の給与規定をみてもこれは一応反していません。 これを給与規定などで車は車代・スクーターはスクーター代を支給したいのですが何かいい方法などはありますか? また、給与規定において適切な文言などございましたらよろしくお願いいたします。
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交通費の支給条項を変更するだけでいいはずです、 車については従来どおり、 バイクの場合は排気量で分けるのか、分けないのか、 有料道路の金額なども排気量で違うのであれば料金を調べてその分だけ支給するとか。 支給要件が不明ですが、 基本的には距離も加味しないと公正ではないと思います、 通勤距離が片道20kmの人と5kmの人が同じ金額だとやはり、距離の短い人が得をしますので。 距離で基本の通勤費を提示して(燃料代ですね)、有料道路等は回数券を購入させて精算する等です。 それか本当の実費支払い(これだと個々にガソリン代の計算をしなければなりません) ただし変更する場合、組合がある場合は組合との協議になります。 ない場合には基本実費支給分なので、労働者の不利益にはなりませんので(今まで払い過ぎていた)、職員代表も開催しなくて良いとは思いますが、この辺りは労基署若しくは社労士に確認してみてください。 適切な文言は質問者様のお勤めの会社の規則を見ていないので、アドバイスは出来ません。
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- m_inoue222
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>何かいい方法などはありますか? 改訂されては? 「有料道路等の料金については合理的な実費相当を支給する」 元々通勤方法は「会社が認めた」とかになっていれば大きな改訂も不要でしょう 今の規定がどうなっているかで改訂方法も変化しますね うちではあまり細かくは分けていません ・短距離の者...支給しない ・公共交通機関の利用者...6ヶ月定期券の1/6を支給する 「自転車・原動機付き自転車・自動二輪車・自動車」は一括りで距離で計算します >給与規定において適切な文言などございましたら 書くと長くなりすぎますね...(笑)。
- pmmp
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>これを給与規定などで車は車代・スクーターはスクーター代を支給したいのですが何かいい方法などはありますか? 交通費に関しては、支給規則として「定期券のコピー、又は領収書」の添付を義務付けては如何でしょうか? 有料道路等なら、回数券を購入すれば領収書の発行をします。