• 締切済み

配偶者の同居義務違反について質問します。

このたび協議離婚をするのですが、慰謝料の話し合いにおいて、嫁さんが「何も悪いことはしていないので慰謝料は払わない!」と言い出しました。 状況を説明すると・・ 夫婦喧嘩で、嫁さん側からの離婚要求がありました。 離婚したい理由は「性格があわないから」だそうです。そのほかには無いらしい。 子供は嫁が引き取る。親権も嫁が取る。 ということで、嫁は子供を連れて家出をしてしまいました。 今現在、嫁はアパート借りて、子供たちと4人で暮らしてます。 同意も無く出て行った嫁に「同意を得たから家出した」と反論され平行線です。(メール履歴に当方が家を出て行くことを知らなかったという証拠は残ってます) この場合、配偶者の同居義務違反で調停に申し立てすると、一般的な見地から、どういう判断が下されるのでしょうか? 離婚するとは口約束しても、離婚届に判子を押して受理されるまでは、夫婦ですよね? ましてや可愛い子供を連れて家を出て行くなんて、本当に言われてたら、絶対に許可なんかしないです! 私が嫁に聞いたのは「明日この離婚届を持って実家に行って、親に記入してもらいます」ということくらいで、それに対し「うん、いいよ」と言ったのは鮮明に覚えてます。 大事なことをきちんと伝わる形で話をしないと、「同意を得た」ことにはならないと思うのですが、いかがなものでしょうか? 調停で争っても、こちらの言い分は認められるものでしょうか?

みんなの回答

  • tsubu_m
  • ベストアンサー率29% (106/357)
回答No.4

性格の不一致だけでの離婚であれば、男女どちらも慰謝料を払う義務は発生しません。 そこに夫婦間での致命的な支障が発生するなら話は別ですが。 続いて、同居義務。 確かに配偶者の同居義務は法的に定められていますが、不履行の場合の具体的な罰則は定められておりません。 法的に拘束力が乏しい義務、と言えますね。 「別居していた日数×○円支払え」と言う訴訟もかつてあったようですが、無残に破棄されているようです。 また「○月○日から同居しなさい」と言う命令文が出た案件もあったようです。結果として不履行されたようですが、それに対する罰則・懲罰の類は一切認められなかったようです。 つまり、持ち込むだけ無駄。夫婦間でなんとかしなさい。と言う義務ですね。 まぁ、法的に強い拘束力がある義務であれば、日本から単身赴任は消え去りますけど。 >大事なことをきちんと伝わる形で話をしないと、「同意を得た」ことにはならないと思うのですが、いかがなものでしょうか? その場所が調停です。 >調停で争っても、こちらの言い分は認められるものでしょうか? 正しいところは十分に認められるでしょう。 でも、相手の言い分で正しいところも十分に認めないといけません。

takkan555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうなんですよね・・「正しいところ」がお互いに食い違うわけで、そこのところについて調停で、はっきりしたかったんですよね・・ 「言った、言わない」の押し問答なんで(^^;

  • sweet200
  • ベストアンサー率32% (138/424)
回答No.3

同居義務違反って、離婚の話しも出ていないのに勝手に家を出て行った・・・とかならわかるんですが、質問文を読むと、離婚の合意は得ているんですよね??? それだと、同居義務違反にあたらないのではないでしょうか??? 例えば、夫婦関係はそのままなのに、どちらかが浮気相手の家に行ってしまって全く帰ってこないとか、、、家出してしまって何処にいるかわからない、、、そういうのが同居義務違反ではないですか? 離婚する夫婦が、離婚届を出す日までキッチリ一緒に暮らさなきゃいけない訳じゃないと思うんです。 遅かれ早かれ、離婚届けを出す前後で別々に住むわけですし。 奥様は「明日この離婚届けを・・・」って仰有ったようですが、それから何日が経っているのでしょう? まだ離婚届けは出されていないのですか? 奥様側からすれば、夫婦喧嘩して勢いで家を出たけれど、離婚の決心が出来ていないのかもしれませんね??? >可愛い子供を連れて家を出て行くなんて、本当に言われてたら、絶対に許可なんかしないです! ↑質問者様のこのお言葉から、離婚したくない気持ちが見えますが、いかがですか? 会いに行って、「やり直そう」と言う選択肢もあるのでは??? (余計なお世話かもしれませんが・・・。)

takkan555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに、離婚は本意ではなかったのですが、夫婦喧嘩のたびに突きつけられる強度の離婚要求に屈してしまいました(><) 言葉は悪いですが、モンスターペアレントの予備軍?と思うような追い込みようで・・・精神的に折れてしまいました。 やはり子供の事を思えば私がこのDVに絶えていたらよかったのかなと思います・・・

noname#94076
noname#94076
回答No.2

離婚の協議が始まってからの別居では同居義務違反は適用されません。 調停自体を勘違いされているようですが 双方の言い分の折り合いをつける、ということが目的だとすれば分かり易いと思います。 この質問文を見ても 何をどうしたいのかが伝わって来ず 離婚すると約束をした上で今更そんな事由では・・・ 申し立てても時間の無駄です。 3人の子供さんを引き取った奥様に慰謝料請求までしたのですか? 「性格の不一致」でも離婚は十分に通用する内容です。 権利ばかりを主張するのではなく 義務を果たしてください。 財産分与と養育費はどうなってます? まず、そこからなんです。

takkan555
質問者

お礼

あの・・・もちろん義務は果たしてますよ。 養育費の話し合いは済んでますし財産分与についても話し合い済みです。(^^; >「性格の不一致」でも離婚は十分に通用する内容です 例えば夫婦の片方が「性格の不一致」を理由に一方的に離婚を突きつけて、それが通るということですか?

  • cool104
  • ベストアンサー率14% (50/336)
回答No.1

よくわからないのですが、浮気したわけでもないし、慰謝料なんて 発生しませんよ。 それどころか、あなたが養育費を支払わされる 可能性があります。 離婚調停は離婚を国が認める認めないとか そういう事ではありませんからね。

takkan555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 説明がわかり辛かったですね。すみません。 当方としては慰謝料請求にあたり、同居義務違反がどの程度のことを言うのかが知りたかったんです。 養育費は払う額にも折り合いがついてます。 ありがとうございました。

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