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借地に対する地上権の行使

mark-wadaの回答

  • mark-wada
  • ベストアンサー率43% (273/633)
回答No.6

借地人の立場の経験者です。 最初に確認なのですが、 >地代を滞りなく支払い、 というのは、その地域の相場並みの地代ですよね?著しく安かったりしませんよね? 以下は、それが前提です。 No.3さんの言われるとおりです。地主さんには気の毒ですが、 「地主は手も足も出ません。」が正解です。 また、建物の登記名義はキチンとお母様になっていますか?もし地主と対抗して借地権を主張するなら、すぐにでもお母様に変えておきましょう。 現状では、借地人が圧倒的に有利です。 ええとまず、地上権ではなくて借地権ですね。 >次回の更新はせずに土地を買ってもらうか家を壊し、更地にして立ち退いて欲しいと言われました。 現に建物が建っているのに、それを壊して立ち退け、更新しない、などという権利は地主にはありません。 建物が本当に住めなくなるくらい老朽化する(「朽廃」と呼びます)にならない限り、住み続けられます。 >土地を買ってもらうか 買いたくないなら、買わずに今まで通り、地代を支払えばよろしいです。 ---------------------- >土地を売却したいそうなんです。 売りたければ「底地」(地主として地代を受け取る権利)だけを、第三者に売れば良いのでは? もっとも、底地だけを買ってくれる人は滅多にいないので、地主も困っているのでしょう。 また住宅地については、「借地権割合」というものが公的に5割~7割程度で設定されています。借地人は、その土地の5割~7割の権利を有する、というものです。 地主は(底地でなく)土地全体の権利を第三者に売りたいのなら、お母様から借地権を買い取る必要があります。その値段は、「土地の価格の5~7割」ということです。 そんな説明・申し出を受けていますか?

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